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更新日:2022年12月12日
松本地域振興局
家畜人工授精所を開設しようとする者は、家畜改良増殖法第24条、第32条、家畜改良増殖法施行規則第32条に基づく、管轄の都道府県知事の許可が必要です。
また、許可証の書換、家畜人工授精所の構造・設備等の変更又は廃止する場合にも申請が必要です。
対象 |
家畜人工授精所を開設しようとする者 |
届出様式 |
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添付書類等 |
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対象 |
家畜人工授精所開設許可証の以下の記載事項に変更が生じた場合(書換交付)
開設許可証を汚損又は紛失した場合(再交付) |
届出様式 |
家畜人工授精所開設許可証書換交付申請書(様式第23号)(ワード:37KB) |
添付書類等 |
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対象 |
家畜人工授精所の開設許可に係る以下の事項に変更が生じた場合
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届出様式 | 家畜人工授精所構造・設備等変更届出書(様式第21号)(ワード:43KB) |
添付書類等 |
変更内容を示す書類 |
対象 |
家畜人工授精所が以下の事項に該当するとき
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届出様式 |
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添付書類等 |
家畜人工授精所開設許可証(廃止又は休止する場合) |
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