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更新日:2022年12月1日
松本地域振興局
家畜人工授精師免許は,家畜改良増殖法第16条第1項の規定に基づき,家畜人工授精講習会を受講し,修業試験に合格した者の申請に基づき,住所地を管轄する都道府県知事から免許が交付されます。
対象者 |
家畜の種類ごとに行う家畜人工授精講習会を受講し,修業試験に合格した者 |
届出書類 |
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※家畜人工授精師講習会の開催については、園芸畜産課ホームページ内「家畜人工授精師養成講習会」へ
対象者 |
免許証記載事項に変更がある場合は書換え交付、免許証を汚損・紛失した場合は再交付を申請する |
届出書類 |
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