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更新日:2022年12月14日
松本地域振興局
この法律は、蜜蜂の群(蜂群)の配置を適正にする等の措置を講じて、蜂蜜、蜜ろう、ローヤルゼリー等の蜜蜂による生産物の増産を図り、あわせて農作物等の花粉受粉の効率化に資することを目的としています。
養蜂家や蜜蜂飼育を行なっている皆さんは、毎年、蜜蜂飼育届を提出することが必要です。
また、他県から長野県へ転飼する場合は、許可が必要になります。
松本農業農村支援センター農業農村振興課への提出期日は以下のとおりです。
提出期限:毎年1月31日
提出先:お住まいの市村または長野県松本農業農村支援センター農業農村振興課
提出期限:毎年12月31日
提出先:長野県松本農業農村支援センター農業農村振興課
蜜蜂を飼育される方は、毎年、居住所地の都道府県に蜜蜂飼育の届出を行う必要があります。
松本地域振興局管内の市村※1にお住まいの方は、下記により書面で届け出をしてください。
記
根拠法令 |
養蜂振興法(昭和38年法律第180号)第3条第1項 |
届出書類 |
※地番が不明な飼育場所及び新規飼育場所の場合には必ず位置の分かる地図添付。 |
提出期限 |
毎年1月末日まで※2 対象期間は届け出をする年の1月1日から翌年の1月31日までです。 受付期日以降に新規で飼育を計画された場合などの届け出は随時受付します。 |
届出窓口 |
長野県松本地域振興局 松本農業農村支援センター農業農村振興課生産振興係 |
※1:松本地域振興局管内の市村は、松本市、塩尻市、安曇野市、麻績村、生坂村、山形村、朝日村及び筑北村です。
(上記以外の市町村にお住まいの方は、最寄りの農業農村支援センターにお問い合せ願います。)
※2:届出内容に変更があった場合には1か月以内に蜜蜂飼育変更届を提出してください。
※3:以下に該当する方(「5群以上」蜜蜂を飼育する方は除きます)は、届出が不要です。
(1)農作物等の花粉受精のために蜜蜂を数週間~数ヶ月間、一時的に飼育し、採蜜した蜜蜂等は販売又は譲渡しない場合(通年飼育を行う場合は届出が必要です)
(2)学術研究等のために屋内の密閉された構造の設備で飼育する場合
(3)反復利用可能な蜂房を用いずに飼育する場合(巣枠式巣箱で飼育する場合は届出が必要です)であって、適正な蜂群配置及び防疫の迅速かつ的確な実施に支障を及ぼすおそれがないと知事が認めた場合
長野県外から松本地域振興局管内の市村に蜜蜂を転飼(一次転飼)しようとする場合は、あらかじめ松本地域振興局長の許可が必要ですので、期日までに申請してください。
根拠法令 |
養蜂振興法(昭和38年法律第180号)第3条第1項 |
届出書類 |
※地番が不明な飼育場所及び新規飼育場所の場合には必ず位置の分かる地図を添付。 |
審査手数料 |
次の額の長野県収入証紙を蜜蜂転飼許可申請書に貼付して納付 |
提出期限 |
毎年12月31日まで 対象期間は転飼する年の3月1日から翌年の2月末日までです。 (ただし、12月29日から翌年1月3日までは閉庁日となりますので、ご持参される場合は、ご注意ください。) |
届出窓口 |
長野県松本地域振興局 松本農業農村支援センター農業農村振興課生産振興係 |
改正養蜂振興法の概要等については園芸畜産課ホームページ内
「蜜蜂を飼育している方へ」へ。
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