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更新日:2018年4月27日
松本地域振興局
エコファーマーとは、環境と調和のとれた「環境にやさしい農業」の実践を目指し、”たい肥等の有機物を利用した土づくり技術”と”化学肥料および化学合成農薬の使用を低減する技術”を一体的に導入した農業生産計画を作成して県知事の認定を受けた農業者をいいます。
認定期間は5年間です。
認定を受けるためには、下記の3つの技術区分に取り組む必要があります。
それぞれの技術区分には、下表のとおり技術が定められています。
技術区分 | 技術内容 |
---|---|
有機質資材施用技術 (土づくり技術) |
たい肥等有機質資材施用技術・緑肥作物利用技術 |
化学肥料低減技術 |
局所施肥技術・肥効調節型肥料施用技術 有機質肥料施用技術 |
化学合成農薬低減技術 |
温湯種子消毒技術・機械除草技術・除草用動物利用技術 生物農薬利用技術・対抗植物利用技術 抵抗性品種栽培、台木利用技術・天然物質由来農薬利用技術 土壌還元消毒技術 熱利用土壌消毒技術・光利用技術 被覆栽培技術・フェロモン剤利用技術・マルチ栽培技術 |
認定を受けるためには、3つの技術区分から各1技術以上導入する必要があります。
※品目ごとに導入できる技術内容は異なります。
対象品目や技術内容の詳細などは、農業技術課のページをご覧ください。
今後5年間の取組み予定を記入した申請書を市町村農政担当課または地域振興局農政課へ提出してください。
なお、(1)土壌診断書、(2)圃場の位置がわかる地図、(3)肥料成分がわかる資料の3点を添付してください。
※肥料成分がわかる資料の例(N、P、Kの含有割合がわかるものを提出してください。)
認定期間終了後再認定を申請する場合は、(1)これまでの取組み状況を記入した実施状況報告書と、(2)今後5年間の取組み予定を記入した申請書の提出が必要です。
再認定の場合、今まで導入している技術に加えて新たに1つ技術を導入する必要がありますが、技術を導入しなくても再認定できる場合があります。
詳細は地方事務所農政課へお問い合わせください。
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