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更新日:2022年12月14日
松本地域振興局
動物病院を開設した場合、開設者は獣医療法第3条に基づく「診療施設の開設の届出」が必要です。
また、届け出た診療施設を「廃止した」、「休止した」、「休止した施設を再開した」又は「届出内容に変更が生じた」場合も届出が必要です。
対象者 |
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届出期間 |
開設の日から10日以内 |
届出様式 |
診療施設開設届 往診診療開始届 |
添付書類等 |
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対象者 |
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届出期間 |
届出事項が生じてから、10日以内 |
届出様式 |
診療施設休(廃)止届 往診診療休(廃)止届 診療施設届出事項変更届 往診診療届出事項変更届 |
添付書類等 |
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