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更新日:2023年4月14日
令和5年3月28日から「環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律(令和4年法律第37号。以下「みどりの食料システム法」という。)及び「長野県みどりの食料システム戦略推進計画(長野県環境負荷低減事業活動の促進に関する基本的な計画)」に基づく認定の受付を開始しました。
長野県みどりの食料システム戦略推進計画及び認定要領、申請様式等についてはこちらをご覧ください。
みどりの食料システム法に基づく新たな認定制度についてのパンフレット(PDF:743KB)を作成しましたので、ご覧ください。
エコファーマーとは、平成11年(1999年)に施行された「持続性の高い農業生産方式の導入に関する法律(以下、「持続農業法」という。)」に基づき、土づくりと化学肥料・化学農薬の使用の低減を一体的に行う農業生産を計画し、知事の認定を受けた農業者をいいます。
認定を受けると、導入計画に基づき生産された農産物に添付するシールや包装容器、チラシや名刺などに「エコファーマーマーク」を表示することができます。
県内では法人を含む1,799名(令和2年(2020年)3月31日現在)の方がエコファーマーとして認定されています。
※持続農業法の廃止に伴い、新規での認定受付は停止しております。
エコファーマーになるためには、次の1.~4.の条件を満たす必要があります。
1.長野県内で農業を営む者(農業生産法人を含む)
2.持続性の高い農業生産方式を導入しようとする農作物の作付け面積が、当該作物と同じ種類の農作物の合計作付面積のおおむね5割以上を行う計画であること
3.長野県における持続性の高い農業生産方式の導入に関する指針(PDF:1,047KB)に基づく、
「土づくり技術 (堆肥等の有機質資材などを使うこと)」、
「化学肥料低減技術 (化成肥料の使用を減らし有機質を原料とした肥料などを使うこと)」、
「化学合成農薬低減技術 (フェロモン剤や機械除草などにより殺菌剤・殺虫剤・除草剤の使用を減らすこと)」
から各1技術以上を導入すること
4.別紙 対象品目(PDF:213KB)のいずれかを主に栽培していること
詳細については、長野県における持続性の高い農業生産方式の導入に関する計画認定要領(PDF:292KB)をご確認ください。
認定書の交付から5年後の年度末までです。
認定を受けた農業者には、認定導入計画の実施状況を求められる場合があります。
(報告を怠ったり、虚偽の報告をした場合は10万円以下の罰金に処されます。)
※持続農業法は令和4年7月1日に廃止されましたが、持続農業法に基づく認定を受けている方は、認定期間終了まではエコファーマーマークを使用できます。
エコファーマーの認定を受けられた方は、「長野県のエコファーマーマーク」(下図)を、シール、包装容器・包装箱、ポスター、チラシ、ワッペン、名刺等に表示することができます。
エコファーマーマークの例 )
エコファーマーマークを使用している生産者の詳細はこちら(別ページへリンク)
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