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更新日:2020年4月17日
環境基本法第16条第1項により、大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染及び騒音に係る環境上の条件について、人の健康を保護し、生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準とされています。
環境基本法第16条第1項により、騒音に係る環境基準は政府が定めています。
騒音に係る環境基準(航空機の騒音に係る環境基準及び新幹線鉄道の列車の騒音に係る環境基準を除く。)の類型を当てはめる地域は、知事(市の区域内の地域については、市長)が各を指定します。
指定地域の図面は、関係市役所及び関係町村役場において縦覧できます。
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