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更新日:2023年3月30日
振動規制法は、工場及び事業場並びに建設作業の振動について必要な規制を行うとともに、道路交通振動に係る要請の措置を定めることにより、生活環境を保全し、国民の健康の保護に資することを目的としています。
知事(市の区域内の地域については、市長)は、住居が集合している地域等、住民の生活環境を保全する必要があると認める地域を、特定工場等から発生する振動、建設作業振動及び道路交通振動について規制等する地域として指定します。
指定地域の図面は、関係市役所及び関係町村役場において縦覧できます。
知事(市の区域内の地域については、市長)は、規制地域を指定するときは、特定工場等において発生する振動について、規制する必要の程度に応じて昼間、夜間その他の時間の区分及び区域の区分ごとの規制基準を定めます。
指定地域内において特定施設を設置や変更をするとき又は特定建設作業を伴う建設工事を施工するときは、法で規定する日までに市町村長に届け出る必要があります。
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