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更新日:2023年3月30日
騒音規制法は、工場及び事業場並びに建設作業の騒音について必要な規制を行うとともに、自動車騒音に係る許容限度等を定めることにより、生活環境を保全し、国民の健康の保護に資することを目的としています。
知事(市の区域内の地域については、市長)は、住居が集合している地域等、住民の生活環境を保全する必要があると認める地域を、特定工場等から発生する騒音、建設作業騒音及び自動車交通騒音について規制等する地域として指定します。
指定地域の図面は、関係市役所及び関係町村役場において縦覧できます。
知事(市の区域内の地域については、市長)は、規制地域を指定するときは、特定工場等において発生する騒音について、規制する必要の程度に応じて昼間、夜間その他の時間の区分及び区域の区分ごとの規制基準を定めます。
指定地域内において特定施設を設置や変更をするとき又は特定建設作業を伴う建設工事を施工するときは、法で規定する日までに市町村長に届け出る必要があります。
騒音規制法第28条では、飲食店営業等に係る深夜における騒音、拡声器を使用する放送に係る騒音等の規制については、地域の実情に応じて県や市町村の条例等で規制することとされています。
県では、「良好な生活環境の保全に関する条例」において深夜営業騒音に係る騒音を規制しています。
県では、商業宣伝放送における拡声機の使用基準を要綱で定めています。
拡声機を航空機に備え付けて飛行することにより商業宣伝放送を行おうとするときは、当該商業宣伝放送を行う日の3日前までに、商業宣伝放送実施届出書を知事に提出する必要があります。
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