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更新日:2025年1月20日
長野地域振興局
政治団体は、政治団体の設立届がなされた後でなければ、政治活動のために寄附を受け又は支出をすることができません。また、設立届の届出事項に異動があった場合や解散した場合も届出が必要です。
詳細については、政治団体の主たる事務所の所在地を管轄する地域振興局企画振興課までお問合せください。なお、届出にはそれぞれ期限がありますので、お早めにご相談ください。
なお、「政治団体設立届」及び「届出事項等の異動届」は郵送による提出ができません。ご提出の際は主たる事務所の所在地を管轄する地域振興局企画振興課までお越しください(政治資金関係申請・届出オンラインシステムを利用する場合を除く)。
政治団体は、毎年12月31日現在で団体の収支状況を記載した収支報告書を作成し、翌年の3月31日(国会議員関係政治団体にあっては5月31日)までに政治団体の主たる事務所の所在地を管轄する地域振興局企画振興課へ提出する必要があります。長野市、須坂市、千曲市、坂城町、小布施町、高山村、信濃町、飯綱町、小川村に主たる事務所がある政治団体は長野地域振興局企画振興課に提出してください。
令和6年分(令和6年1月1日から12月31日まで)の収支報告書の提出は、令和7(2025年)年3月31日(国会議員関係政治団体にあっては令和7年(2025年)6月2日)までに提出する必要があります。
なお、政治団体の主たる事務所の所在地や会計責任者等が変更となっている場合は、異動届の提出が必要です(異動届は郵送で提出できませんのでご注意ください)。
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