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更新日:2024年6月19日

長野地域振興局

家畜人工授精所開設許可申請の手続き及び定期報告

 家畜人工授精所を開設しようとする者は、法令に基づき県知事の許可が必要です。また、家畜人工授精所の構造・設備等の変更や許可証の書換、家畜人工授精所の変更・廃止をする場合は届出が必要です。更に、家畜人工授精所の開設者は、毎年定期報告が必要となりますので、忘れずに報告をお願いします。なお、手続きにあたっては、農林水産省の共通申請サービスによって、申請者は自宅や職場のパソコン、スマートフォン又はタブレットからオンライン申請ができるようになっております。

家畜人工授精所開設許可申請について
 長野地域振興局管内の9市町村※1に家畜人工授精所を開設する場合は、下記により申請をしてください。
  記

根拠法令 家畜改良増殖法(昭和25年法律第209号)第24条及び25条、同法施行規則第32条
申請対象者   ●家畜人工授精用精液及び家畜受精卵(以下、家畜人工授精用精液等という。)を生産しようとする者
●家畜人工授精用精液等を譲渡(販売・無償譲渡・他者の飼養する雌畜への家畜人工授精を含む)する者
 

 申請書類

及び

添付資料等 

<開設者が「個人」の場合>
●家畜人工授精所開設許可申請書(様式第20号) Word版(ワード:30KB)
●添付書類等
 (1)家畜人工授精所を管理する獣医師又は家畜人工授精師の免許証の写し
 (2)建物の平面図、配置図、付近の見取り図
 (3)住民票の写し又は住民票記載事項証明書
 (4)家畜改良増殖法第25条第1項第2号又は第2項第2号若しくは第3号に該当するかどうかの別を記載した書面
 Word版(ワード:15KB)
 (5)家畜改良増殖法第25条第2項第2号に該当する場合はその確定判決謄本

<開設者が「法人」の場合>
●家畜人工授精所開設許可申請書(様式第20号) Word版(ワード:30KB)
●添付書類等
 (1)家畜人工授精所を管理する獣医師又は家畜人工授精師の免許証の写し
 (2)建物の平面図、配置図、付近の見取り図
 (3)定款又は寄与行為
 (4)登記事項証明書
 (5)役員の氏名及び住所を記載した書面
 (6)役員(家畜改良増殖法施行令第12条に規定する使用人がある場合はそれも含む)が家畜改良増殖法第25条
 第1項第3号又は第2項第4号に該当するかどうかの別を記載した書面
 Word版(ワード:15KB)
 (7)家畜改良増殖法第25条第2項第4号に該当する場合はその確定判決謄本

申請手数料

長野県収入証紙6,000円を許可申請書に貼付して納付してください。
 ※長野県収入証紙は長野県長野合同庁舎売店(生協)の収入証紙売りさばき場所で購入できます。
 https://www.pref.nagano.lg.jp/kaikei/kurashi/kenze/shoshi/urisabaki/nagano.html

届出の提出先 長野県長野地域振興局 長野農業農村支援センター 農業農村振興課 生産振興係
 〒380-0836
 住所:長野県長野市大字南長野南県町686-1 長野県長野合同庁舎2階
 電話:(026)234-9514

※1:長野地域振興局管内の市町村は、長野市、須坂市、千曲市、坂城町、小布施町、高山村、信濃町、飯綱町及び小川村です。
 

家畜人工授精所開設許可証書替交付及び再交付申請について
 長野地域振興局管内の9市町村※で家畜人工授精所を開設許可証の「書換」又は「再交付」が必要な場合、下記により書面で申請をしてください。
 記

根拠法令 家畜改良増殖法(昭和25年法律第209号)施行規則第38条
申請対象者 家畜人工授精所開設許可証の以下の記載事項に変更が生じた者(書換交付)
 (1)開設者の氏名又は名称
 (2)家畜人工授精所の名称及び所在地
 (3)家畜の種類及びその家畜人工授精所の業務の別
●家畜人工授精所開設許可証を汚損又は紛失した者(再交付)
申請書類
及び
添付書類等 
家畜人工授精所開設許可証書換交付申請書(様式第23号) Word版(ワード:26KB)
●添付書類等
 (1)家畜人工授精所開設許可証
申請手数料

長野県収入証紙1,800円を許可申請書に貼付して納付してください。
 ※長野県収入証紙は長野県長野合同庁舎売店(生協)の収入証紙売りさばき場所で購入できます。
 https://www.pref.nagano.lg.jp/kaikei/kurashi/kenze/shoshi/urisabaki/nagano.html

届出の提出先 長野県長野地域振興局 長野農業農村支援センター 農業農村振興課 生産振興係
 〒380-0836
 住所:長野県長野市大字南長野南県町686-1 長野県長野合同庁舎2階
 電話:(026)234-9514

※1:長野地域振興局管内の市町村は、長野市、須坂市、千曲市、坂城町、小布施町、高山村、信濃町、飯綱町及び小川村です。
 

■家畜人工授精所構造・設備等変更届について
 長野地域振興局管内の9市町村※1で既に許可された家畜人工授精所の申請内容について変更が生じた場合は、下記により書面で届出をしてください。
 記

根拠法令 家畜改良増殖法第25条の2第1項
申請対象者

 ●家畜人工授精所の開設許可に係る以下の事項に変更が生じた者
 (1)家畜人工授精所の名称及び所在地
 (2)家畜人工授精所の開設者の氏名又は名称及び住所
 (3)家畜人工授精所を管理する獣医師又は家畜人工授精師の氏名、住所及び登録番号又は免許番号
 (4)家畜の種類及びその業務の別
 (5)家畜人工授精所の構造、設備及び器具(軽微なものを除く)
 (6)役員の氏名及び住所(開設者が法人の場合)開設者の氏名又は名称

届出期間

変更が生じた日から30日以内
申請書類
及び
添付書類等

家畜人工授精所構造・設備等変更届出書(様式第21号) Word版(ワード:36KB)
●添付書類等
 (1)家畜人工授精所開設許可証

届出の提出先 長野県長野地域振興局 長野農業農村支援センター 農業農村振興課 生産振興係
 〒380-0836
 住所:長野県長野市大字南長野南県町686-1 長野県長野合同庁舎2階
 電話:(026)234-9514

※1:長野地域振興局管内の市町村は、長野市、須坂市、千曲市、坂城町、小布施町、高山村、信濃町、飯綱町及び小川村です。
 

■家畜人工授精所廃止・休止・再開届について
 長野地域振興局管内の9市町村※1で家畜人工授精所が廃止・休止・再開する場合は、下記により書面で届出をしてください。
 記

根拠法令 家畜改良増殖法第25条の2第2項
届出事象 家畜人工授精所の業務の廃止・休止
●休止した家畜人工授精所の業務の再開
届出様式
及び
添付書類等
家畜人工授精所廃止(休止・再開)届出書(様式第22号) Word版(ワード:26KB)
●添付書類等
 (1)家畜人工授精所開設許可証
届出の提出先

長野県長野地域振興局 長野農業農村支援センター 農業農村振興課 生産振興係
 〒380-0836
 住所:長野県長野市大字南長野南県町686-1 長野県長野合同庁舎2階
 電話:(026)234-9514

※1:長野地域振興局管内の市町村は、長野市、須坂市、千曲市、坂城町、小布施町、高山村、信濃町、飯綱町及び小川村です。


家畜人工授精所の定期報告について
 長野地域振興局管内の9市町村※1で開設した家畜人工授精所の開設者は毎年1月1日から12月31日の期間について家畜人工授精所の運営状況の報告を行う必要があります。
 記

根拠法令 家畜改良増殖法施行規則第49条
報告区分
及び
報告様式

<特定家畜人工授精用精液等を扱う場合>
 ●家畜人工授精所における特定家畜人工授精用精液等に係る業務に関する報告書(様式第28号)
 Word版(ワード:22KB)
 ※特定家畜人工授精用精液等とは黒毛和牛、褐毛和種,日本短角種,無角和種等の家畜人工授精用精液及び
 家畜受精卵

<上記以外の家畜人工授精用精液又は家畜授精卵を扱う場合>
 ●家畜人工授精所における家畜人工授精用精液又は家畜授精卵の業務に関する報告書(様式第29号)
 Word版(ワード:23KB)

届出の提出先 長野県長野地域振興局 長野農業農村支援センター 農業農村振興課 生産振興係
 〒380-0836
 住所:長野県長野市大字南長野南県町686-1 長野県長野合同庁舎2階
 電話:(026)234-9514

※1:長野地域振興局管内の市町村は、長野市、須坂市、千曲市、坂城町、小布施町、高山村、信濃町、飯綱町及び小川村です。
 

お問い合わせ

所属課室:長野県長野地域振興局長野農業農村支援センター

長野市大字南長野南県町686-1

電話番号:026-234-9514

ファックス番号:026-234-9513

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