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更新日:2024年6月19日
長野地域振興局
家畜人工授精所開設許可申請について
長野地域振興局管内の9市町村※1に家畜人工授精所を開設する場合は、下記により申請をしてください。
記
根拠法令 | 家畜改良増殖法(昭和25年法律第209号)第24条及び25条、同法施行規則第32条 |
申請対象者 | ●家畜人工授精用精液及び家畜受精卵(以下、家畜人工授精用精液等という。)を生産しようとする者 ●家畜人工授精用精液等を譲渡(販売・無償譲渡・他者の飼養する雌畜への家畜人工授精を含む)する者 |
申請書類 及び 添付資料等 |
<開設者が「個人」の場合> |
申請手数料 |
長野県収入証紙6,000円を許可申請書に貼付して納付してください。 |
届出の提出先 | 長野県長野地域振興局 長野農業農村支援センター 農業農村振興課 生産振興係 〒380-0836 住所:長野県長野市大字南長野南県町686-1 長野県長野合同庁舎2階 電話:(026)234-9514 |
※1:長野地域振興局管内の市町村は、長野市、須坂市、千曲市、坂城町、小布施町、高山村、信濃町、飯綱町及び小川村です。
家畜人工授精所開設許可証書替交付及び再交付申請について
長野地域振興局管内の9市町村※で家畜人工授精所を開設許可証の「書換」又は「再交付」が必要な場合、下記により書面で申請をしてください。
記
根拠法令 | 家畜改良増殖法(昭和25年法律第209号)施行規則第38条 |
申請対象者 | 家畜人工授精所開設許可証の以下の記載事項に変更が生じた者(書換交付) (1)開設者の氏名又は名称 (2)家畜人工授精所の名称及び所在地 (3)家畜の種類及びその家畜人工授精所の業務の別 ●家畜人工授精所開設許可証を汚損又は紛失した者(再交付) |
申請書類 及び 添付書類等 |
家畜人工授精所開設許可証書換交付申請書(様式第23号) Word版(ワード:26KB) ●添付書類等 (1)家畜人工授精所開設許可証 |
申請手数料 |
長野県収入証紙1,800円を許可申請書に貼付して納付してください。 |
届出の提出先 | 長野県長野地域振興局 長野農業農村支援センター 農業農村振興課 生産振興係 〒380-0836 住所:長野県長野市大字南長野南県町686-1 長野県長野合同庁舎2階 電話:(026)234-9514 |
※1:長野地域振興局管内の市町村は、長野市、須坂市、千曲市、坂城町、小布施町、高山村、信濃町、飯綱町及び小川村です。
■家畜人工授精所構造・設備等変更届について
長野地域振興局管内の9市町村※1で既に許可された家畜人工授精所の申請内容について変更が生じた場合は、下記により書面で届出をしてください。
記
根拠法令 | 家畜改良増殖法第25条の2第1項 |
申請対象者 |
●家畜人工授精所の開設許可に係る以下の事項に変更が生じた者 |
届出期間 |
変更が生じた日から30日以内 |
申請書類 及び 添付書類等 |
家畜人工授精所構造・設備等変更届出書(様式第21号) Word版(ワード:36KB) |
届出の提出先 | 長野県長野地域振興局 長野農業農村支援センター 農業農村振興課 生産振興係 〒380-0836 住所:長野県長野市大字南長野南県町686-1 長野県長野合同庁舎2階 電話:(026)234-9514 |
※1:長野地域振興局管内の市町村は、長野市、須坂市、千曲市、坂城町、小布施町、高山村、信濃町、飯綱町及び小川村です。
■家畜人工授精所廃止・休止・再開届について
長野地域振興局管内の9市町村※1で家畜人工授精所が廃止・休止・再開する場合は、下記により書面で届出をしてください。
記
根拠法令 | 家畜改良増殖法第25条の2第2項 |
届出事象 | 家畜人工授精所の業務の廃止・休止 ●休止した家畜人工授精所の業務の再開 |
届出様式 及び 添付書類等 |
家畜人工授精所廃止(休止・再開)届出書(様式第22号) Word版(ワード:26KB) ●添付書類等 (1)家畜人工授精所開設許可証 |
届出の提出先 |
長野県長野地域振興局 長野農業農村支援センター 農業農村振興課 生産振興係 |
根拠法令 | 家畜改良増殖法施行規則第49条 |
報告区分 及び 報告様式 |
<特定家畜人工授精用精液等を扱う場合> |
届出の提出先 | 長野県長野地域振興局 長野農業農村支援センター 農業農村振興課 生産振興係 〒380-0836 住所:長野県長野市大字南長野南県町686-1 長野県長野合同庁舎2階 電話:(026)234-9514 |
※1:長野地域振興局管内の市町村は、長野市、須坂市、千曲市、坂城町、小布施町、高山村、信濃町、飯綱町及び小川村です。
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