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更新日:2024年6月19日
長野地域振興局
蜜蜂飼育届について
蜜蜂を飼育される方は、毎年、居住所地の都道府県に蜜蜂飼育の届出を行う必要があります。また、飼育届の記載事項に変更が生じた場合は、1ヶ月以内に蜜蜂飼育変更届を提出してください。
長野地域振興局管内の9市町村※1にお住まいの方は、下記により書面で届出をしてください。
記
根拠法令 | 養蜂振興法(昭和38年法律第180号)第3条第1項 |
届出書類 | 蜜蜂飼育届(様式1-1号) PDF版(PDF:196KB) Word版(ワード:30KB) ※地番が不明な飼育場所及び新規飼育場所の場合には必ず巣箱を設置する位置が分かる地図を添付資料 として提出してください。 ●蜜蜂飼育変更届(様式1-2号) PDF版(PDF:140KB) Word版(ワード:25KB) ※地番が不明な飼育場所及び新規飼育場所の場合には必ず巣箱を設置する位置が分かる地図を添付資料 として提出してください。 |
提出期限 |
蜜蜂飼育届 |
届出の提出先 | 長野県長野地域振興局 長野農業農村支援センター 農業農村振興課 生産振興係 〒380-0836 住所:長野県長野市大字南長野南県町686-1 長野県長野合同庁舎2階 電話:(026)234-9514 |
※1:長野地域振興局管内の市町村は、長野市、須坂市、千曲市、坂城町、小布施町、高山村、信濃町、飯綱町及び小川村です。
(上記以外の市町村にお住まいの方は、最寄りの農業農村支援センターにお問い合せ願います。)
※2:以下に該当する方(「5群以上」蜜蜂を飼育する方は除きます)は、届出が不要です。
❶農作物等の花粉受精のために蜜蜂を数週間~数ヶ月間、一時的に飼育し、採蜜した蜜蜂等は販売又は譲渡しない場合(通年
飼育を行う場合は届出が必要です)
❷学術研究等のために屋内の密閉された構造の設備で飼育する場合
❸反復利用可能な蜂房を用いずに飼育する場合(巣枠式巣箱で飼育する場合は届出が必要です)であって、適正な蜂群配置及び
防疫の迅速かつ的確な実施に支障を及ぼすおそれがないと知事が認めた場合
■転飼許可申請について
長野県外から長野地域振興局管内の9市町村に蜜蜂を転飼(一次転飼)しようとする場合は、あらかじめ長野地域振興局長の許可が必要ですので、期日までに書面で申請してください。
根拠法令 | 養蜂振興法(昭和38年法律第180号)第3条第1項 |
提出書類 |
蜜蜂転飼許可申請書(様式2-1) 土地貸与承諾書(様式2-2) 「養蜂振興法第4条」に係る申請変更概要書(前年と変更した場合)(様式3号) |
手数料 | 次の額の「長野県収入証紙」を蜜蜂転飼許可申請書に貼付して納付してください。 ・1群当たり150円 ただし、1場所(蜂場)に16群以上の申請の場合は、一律2,300円/場所 ※長野県収入証紙は長野県長野合同庁舎売店(生協)の収入証紙売りさばき場所で購入できます。 https://www.pref.nagano.lg.jp/kaikei/kurashi/kenze/shoshi/urisabaki/nagano.html |
許可申請書の 提出期限 |
毎年12月31日まで ・許可の対象期間(有効期間)は転飼する年の3月1日から翌年の2月末日までです。 (12月29日から翌年1月3日までは閉庁日となりますので、ご持参される場合は、ご注意ください。) |
許可申請書の 提出先 |
長野県長野地域振興局 長野農業農村支援センター 農業農村振興課 生産振興係 〒380-0836 住所:長野県長野市大字南長野南県町686-1 長野県長野合同庁舎2階 電話:(026)234-9514 |
届出・申請に係る留意事項について
●調整にあたり養蜂業者の情報が必要な場合は、当センターへお問い合わせのうえ、様式4-1により情報提供依頼を行って
ください。
提供依頼様式(様式4-1号) PDF版(PDF:112KB) Word版(ワード:17KB)
●農薬等による蜜蜂への被害や腐蛆病蔓延の防止のため、養蜂業者の情報が必要な場合は様式4-2により当センターへ情報
の提供依頼を行ってください。
提供依頼様式(様式4-2号) PDF版(PDF:68KB) Word版(ワード:20KB)
●蜜源の状況等から、5群未満の飼育者にも調整を求めることがあります。また、飼育届提出後でも、必要に応じ調整を
求めることがあります。