ホーム > 長野地域振興局 > 組織の概要 > 農業農村振興課 > 農薬の販売について

ここから本文です。

更新日:2020年8月11日

長野地域振興局

農薬の販売について

農薬の安全使用に当たってお願い

農薬を販売する場合は、農薬取締法第17条の規定によりその販売所ごとに届出が必要です。

1農薬の販売を新たに始める場合

必要書類

提出部数

提出期限

農薬販売届(様式第1号)

1部

農薬販売を開始する日まで

農薬販売添付資料(様式第4号)

1部

個人の場合…住民票

法人の場合…定款、又は登記簿謄本

(又は抄本)写し可

1部

農薬販売を開始する場合(新規)の様式はこちら(ワード:99KB)

 

2届出事項を変更する場合

必要書類

提出部数

提出期限

農薬販売届(様式第2号)

1部

変更事項が生じた日から2週間以内

農薬販売届添付資料(様式第4号)

1部

個人の場合…住民票

法人の場合…定款、又は登記簿謄本

(又は抄本)写し可

(変更した箇所が分かる書類)

1部

前回届け出た農薬販売届または販売者の証

1部

※変更届の提出が必要な届出事項

届出者の名称・氏名・所在地、販売所の名称・所在地

届出事項を変更する場合の様式はこちら(ワード:88KB)

 

3農薬の販売を廃止する場合

必要書類

提出部数

提出期限

農薬販売廃止届(様式第3号)

1部

農薬販売を廃止した日から2週間以内

前回届け出た農薬販売届または販売者の証

1部

農薬販売を廃止する場合の様式はこちら(ワード:48KB)

4その他

届出が遅れた場合や販売の証を紛失した場合、証の再交付を申請する場合は別途提出書類が必要になります。

参考様式はこちら(ワード:34KB)

毒物、劇物を含む農薬の販売業の登録につきましては、保健所にご相談ください。

 

5各様式の提出先

販売所の所在地を管轄する地域振興局農業農村支援センター

〒380-0836
長野市大字南長野南県町686-1
長野地域振興局長野農業農村支援センター

 

お問い合わせ

所属課室:長野県長野地域振興局長野農業農村支援センター

長野市大字南長野南県町686-1

電話番号:026-234-9512

ファックス番号:026-234-9513

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?