ここから本文です。
更新日:2024年4月2日
長野家畜保健衛生所
家畜伝染病予防法に基づき、対象となる動物を飼われている方は、飼養目的や頭羽数に関わらず毎年2月1日現在の頭羽数や衛生管理の状況について、都道府県知事に報告することが義務付けられています(法第12条の4)。
定期報告書については飼養地を管轄する家畜保健衛生所へご提出ください。
牛、水牛、馬、豚(ミニブタ含む)、いのしし、鹿、山羊、めん羊、鶏(烏骨鶏、チャボ含む)、うずら、きじ、ほろほろ鳥、
七面鳥、あひる(合鴨含む)、だちょう
※上記の動物を1頭(羽)以上飼養している方は定期報告書の提出が必要です。
様式(基本情報及び個人情報の取扱いについて)(エクセル:576KB)
様式(基本情報及び個人情報の取扱いについて)(PDF:194KB)
令和2年10月に改正された飼養衛生管理基準により、全ての家畜の所有者に、飼養衛生管理マニュアルの作成が義務づけられました。
下記のサイトから、飼養している家畜・家きんの頭羽数に応じて必要なファイルをご活用ください。
※以下の飼養頭羽数の場合必要となります。
牛、水牛、馬:2頭以上
豚、いのしし、鹿、山羊、めん羊:6頭以上
鶏、うずら、きじ、ほろほろ鳥、七面鳥、あひる:100羽以上
だちょう:10羽以上
下記いずれかの方法でご提出ください。
直接来所される場合は事前にご連絡ください。