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更新日:2020年4月3日
地球温暖化対策の推進に加え、東日本大震災・福島第一原子力発電所事故を契機として、小水力発電や太陽光発電など自然エネルギーへの期待が高まっています。また、農業用水など土地改良施設を管理する土地改良区では、施設の老朽化により補修や維持管理に要する費用が増大し健全な運営に支障をきたすおそれもあります。土地改良施設が有する自然エネルギーを最大限活用し、維持管理費等の負担軽減を図ることにより、土地改良区の経営基盤の安定・強化を推進するため、小水力発電施設の建設を促進します。
長野県の「第3次長野県地球温暖化防止県民計画(平成25年度~令和2年度)」では、”持続可能で低炭素な環境エネルギー地域社会”をつくることを基本目標とし、農政部では”農林業を元気にする循環型の自然エネルギーの利用”を促進していくこととしています。具体的には、「第3期長野県食と農業農村振興計画」において、平成30年度~令和4年度の5か年で「次代へつなぐ、笑顔あふれる信州の食と農業・農村」を基本目標に農業用水を活用した小水力発電の活用事例の紹介、発電施設の管理・運営等を目的とした研修会の開催、補助事業を活用し発電施設の建設を計画する土地改良区等への支援をします。また農業用水を活用した小水力発電の有益性を広く県民へ周知し、地域、民間事業者などによる発電等の設備導入の取組を推進します。
県内の基幹的農業用水を対象として、小水力発電の可能性調査を実施(H24年度~H25年度)、公表(H26年7月) 小水力発電の可能性のある地点は164箇所で、推定される発電出力は25,727kwありました。
平成25年度からは従属発電への登録制の導入、水利使用区分の見直しなど河川法手続きの簡素化も図られていますが、発電施設導入については、次のような課題もあります。
(1)手続関係 法令に基づく手続が多く、運用開始まで時間を要する傾向があります。(河川法、電気事業法の手続のほか、自然公園法、自然環境保護法、国有林野法、森林法、農地法、土地改良法、砂防法、土地改良区や漁協等利水者の権利など) (2)維持管理体制の確保 小水力発電は、ごみ取り作業などの日常的な管理が不可欠なため、農業用水を管理する土地改良区などにおいて、継続的な維持管理体制の確保を図っていく必要があります。
○小水力発電可能性調査地点(164箇所)一覧 小水力発電可能性調査地点一覧表(PDF:121KB)
令和元年12月に気候非常事態を宣言し、2050年には二酸化炭素排出量実質ゼロにするという決意をしました。 現在、地球温暖化防止・省資源対策が話題にのぼり、太陽光発電、地熱発電、バイオマス発電とともに、地域エネルギーの観点から小水力発電が注目されています。小水力発電について地理的に有利な条件を備える長野県ですが、農業用水のもつエネルギーを土地改良施設の維持管理や農業農村の振興に活用するための取組を進めています。
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