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更新日:2020年4月1日
ほ場整備事業などの土地改良工事により農地の区画形質を変更する場合に、工事前の土地を「従前地」工事後の土地を『換地』と呼びます。
なお、従前地と換地を法律上同じ土地とみなして、工事後の新しい区画や道路、水路等に対して所有者や耕作者を決め直すことを「換地計画」と呼び、これに基づいて従前地にある所有権、地役権等の土地の権利関係を一挙に確定することを「換地処分」と呼んでいます。
【換地のイメージ図】
基本的に権利関係については、「従前地」と「換地」は、同じ土地とみなしますので、土地の位置や形が変わっても、土地についている権利はそのまま残ります。
工事前の道路や水路等の代わりになる、新しい道路や水路等を定めます。
「機能交換」と呼びます。
(1)分散している田んぼや畑を集団化する(まとめる)ことにより、効率よく耕作できる
ようになります。
(2)後継者がいないなど、事情があって農業ができない人の田んぼや畑を、農業をや
る気のある人が使えるようにすることができます。
(3)地域に必要な公共用地や宅地を換地で生み出し、計画的な開発を行うと共に、
農村の人たちが住みやすくなるようにすることができます。
自分の所有する農用地(従前地)を、農用地以外の家が建てられる場所に換地することができます。「異種目換地」と呼びます。
(家を建てる場所は、農地法等で認められる場所でなくてはならなため、事前に協議が必要です。)
換地処分の完了したほ場
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