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更新日:2024年1月23日
棚田は、農作業を通じて、食料供給はもとより国土保全や水資源かん養といった多面的な機能を発揮しています。また、近年では、美しい景観や歴史的・文化的価値についても注目されており、その面からも貴重な地域資源となっています。
しかし、棚田での作業は、昔ながらの人力による作業が中心であるため、高齢化や過疎化により、地域住民等の協力なくしては、その維持が困難となっています。
このような状況から、長野県では、棚田保全対策の一つとして、棚田の維持保全を行う住民活動に対して支援を行うこととしており、令和6年度について、下記のとおり支援対象団体を募集します。
★支援金額★
上限金額:協議会80万円、活動団体30万円(応募状況等により、支援金額が希望額に満たない場合があります)
★応募期間★
令和6年2月1日(木曜日)~ 令和6年2月29日(木曜日)
★応募方法★
「ふるさと信州棚田支援事業応募申請書」(様式第1号)に関係書類を添えて、最寄りの地域振興局農地整備課へ提出してください。(詳しくは、6.応募方法を参照願います。)
活動団体の場合、上記に加えて、市町村長の発行する「推薦調書」(様式第2号)を添えて提出してください。
棚田地域は、急峻な地形を巧みに利用した農業生産活動を通じて、県土や環境の保全、水資源の涵養、農山村の美しい原風景の形成など、多面的な公益的機能を発揮しているとともに、下流域や周辺地域の農業の展開や活性化を図る上で重要な役割を果たしています。しかし、近年の過疎化や高齢化などにより、棚田の良好な維持保全が困難になっている状況があります。
この対策の一つとして、棚田の保全・利活用、遊休農地の解消、農業・農村に対する都市住民の理解促進等を目的として、棚田の保全活動や都市と農村の交流活動を行う団体に対して支援します。
支援対象となる活動要件は、長野県内の棚田地域(地形勾配が1/20以上の農地が団地の半分以上を占める地域)において実施する次に掲げる活動です。
(1)計画作成、PR活動
・棚田の保全活動計画作成
・棚田の保全又はPR手法に係る調査、研究等
・棚田PR活動、イベントの開催
・都市住民等との交流活動計画作成
・交流活動に係る調査、研究等
(2)棚田保全活動の実施
・管理用機器の消耗品の購入及び管理用機器のリース(管理用機器の購入は除きます)
・畦道・水路等の維持補修(直営施工が可能なもの)
・遊休農地の再生に必要な資材購入、重機のリース等
・案内板等の設置
・県内の保全団体等との連携活動
(3)保全団体設立に向けた取組
・棚田地域の実態調査、先進地調査
・研修会の開催
(4)交流活動の実施
・都市住民等との交流活動
・棚田を活用した学習旅行等の受入れ
なお、事業は、令和6年度内(令和7年2月28日まで)に完了することとします。
事業主体は、棚田地域振興法の規定に基づき、長野県内の市町村が組織した指定棚田地域振興協議会(以下「協議会」という)又は次に掲げる条件をすべて満たす団体(以下「活動団体」という)です。ただし、重複して申請することはできません。
(1)長野県内に存在していること
(2)不特定かつ多数の者の利益増進に寄与することを目的としていること
(3)営利を目的としないこと
(4)団体の組織、運営に関する定款又は規約等を有すること
(5)おおむね10人以上の会員を有すること
(6)宗教活動や政治活動を行うことを目的としないこと
(7)長野県暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員又は同条例第6条第1項に規定する暴力団関係者でないこと
(8)団体の所在市町村からの推薦又は支援(事業費や事務等の支援)が見込まれるものであること
(9)信州棚田ネットワーク会員※であること。
※会員でなくても信州棚田ネットワークに入会する意志がある場合も可能です。この場合、事業の応募の際に信州棚田ネットワーク入会申込書(別ウィンドウで外部サイトが開きます)をご提出ください。
1 遊休農地の再生
支援対象事業費を定額で支援します。(上限金額:協議会80万円、活動団体30万円)(千円未満切り捨て)
2 遊休農地の再生以外の活動
支援対象事業費の2分の1以内の額を支援します。(上限金額:協議会80万円、活動団体30万円)(千円未満切り捨て)
ただし、1棚田について3団体以上の活動団体から応募があり、支援金額の合計が80万円を超えた場合の各活動団体の支援金額は80万円を活動団体数で除した額以内とします。
事業を実施するために直接必要な経費で、次に掲げる経費が対象となります。なお、事務所の賃借料や光熱費、団体の事務に係る人件費や備品などの団体の運営経費及び本事業の申請に要する経費は対象外です。
・報償費 講師等に対する謝礼等
・旅費 旅費
・需要費 消耗品費、燃料費、印刷製本費等
・役務費 通信運搬費、諸手数料等
・委託料 活動計画作成等の委託料
・使用料及び賃借料 会議等会場、駐車場、物品、重機等の使用料及び賃借料等
・資材購入費 資材の購入等
1 応募期限
令和6年2月29日(木曜日)まで
2 応募方法
「ふるさと信州棚田支援事業応募申請書」(様式第1号)に関係書類を添えて、地域振興局農地整備課へ提出してください。
活動団体の場合、上記に加えて、市町村長(農政担当課)が発行する「ふるさと信州棚田支援事業推薦調書」(様式第2号)を添えて提出してください。
3 支援団体及び支援金額の決定
提出された書類により事業適正、公益性・社会貢献性、創造性・工夫性、事業継続性、費用対効果等について審査を行い、予算の範囲内で支援対象団体及び支援金額を決定します。
審査の結果は、応募団体に直接通知します。なお、応募書類は返却できません。
1 事業に要した経費について、収入及び支出を記載した帳簿を備え、経理を明らかにしていただく必要があります。
2 支援が決定した団体は、交付申請手続きを行うとともに、活動の状況報告、視察等にご協力いただきます。
3 支援対象事業終了後、速やかに実績報告書を提出してください。
4 次に該当する場合は、支援金の全額又は一部を返還していただきます。
(1) 偽り又は不正な手段により支援金の交付を受けた場合
(2) 支援金を対象事業以外又は対象経費以外に使用した場合
(3) 支援の対象となった事業を中止、縮小、又は完了できなかった場合
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