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更新日:2024年7月12日
大町保健福祉事務所
父母の離婚などにより、父親(母親)と生計を同じくしていない児童を養育している母(父)又は養育者に支給されます。
手当を受けるには一定の要件があります。詳しくは下記PDFファイルをご覧ください。
児童扶養手当について(2023年度版)(PDF:2,744KB)
精神や身体に障がいのある満20歳未満の児童を監護する父母又は養育者に支給されます。
手当を受けるには一定の要件があります。詳しくはこちら(県庁障がい者支援課ページへリンク)をご覧ください。
日常生活において常時介護を必要とする、在宅の重度障がい児・重度障がい者に対して支給される手当です。
詳しくはこちら(県庁障がい者支援課ページへリンク)をご覧ください。
中学校卒業まで(15歳に達した後最初の3月31日まで)の子どもを養育している方に支給されます。
詳しくはお住まいの市町村担当課へご相談ください。
<大北地域各市町村児童手当担当課連絡先>
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