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更新日:2024年7月12日

大町保健福祉事務所

各種福祉手当に関すること

児童扶養手当

父母の離婚などにより、父親(母親)と生計を同じくしていない児童を養育している母(父)又は養育者に支給されます。

手当を受けるには一定の要件があります。詳しくは下記PDFファイルをご覧ください。

児童扶養手当について(2023年度版)(PDF:2,744KB)

 

特別児童扶養手当

精神や身体に障がいのある満20歳未満の児童を監護する父母又は養育者に支給されます。

手当を受けるには一定の要件があります。詳しくはこちら(県庁障がい者支援課ページへリンク)をご覧ください。

障がい児福祉手当・特別障がい者手当

日常生活において常時介護を必要とする、在宅の重度障がい児・重度障がい者に対して支給される手当です。

詳しくはこちら(県庁障がい者支援課ページへリンク)をご覧ください。

児童手当

中学校卒業まで(15歳に達した後最初の3月31日まで)の子どもを養育している方に支給されます。

詳しくはお住まいの市町村担当課へご相談ください。

<大北地域各市町村児童手当担当課連絡先>

  • 大町市役所子育て支援課:0261-22-0420
  • 池田町役場住民課:0261-62-2203
  • 松川村役場住民課:0261-62-3112
  • 白馬村役場子育て支援課:0261-85-0738
  • 小谷村住民福祉課:0261-82-2581

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お問い合わせ

所属課室:長野県大町保健福祉事務所総務課

長野県大町市大町1058-2

電話番号:0261-23-6507

ファックス番号:0261-23-6509

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