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更新日:2024年6月27日
特別児童扶養手当、特別障がい者手当、障がい児福祉手当の概要については、以下のとおりです。
特別児童扶養手当 | 障がい児福祉手当 | 特別障がい者手当 | |
支給要件 |
20歳未満で精神又は身体に障がいを有する児童を監護している父母等に支給
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精神又は身体に重度の障がいを有するため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の者に支給
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精神又は身体に著しく重度の障がいを有するため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある在宅の20歳以上の者に支給
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以下の場合は支給対象にはなりません。 | |||
児童が
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障がい者が
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支給月額 |
(1級)55,350円 (2級)36,860円 |
15,690円
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28,840円
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支払時期 |
毎年4月、8月、11月に、それぞれの前月分までが支給 |
毎年2月、5月、8月、11月に、それぞれの前月分までが支給
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受給者もしくはその配偶者又は扶養義務者の前年の所得が一定の額以上であるとき、手当は支給されません。
所得制限限度額表 (単位:千円)
特別児童扶養手当 |
障がい児福祉手当 特別障がい者手当 |
|||||||
扶養親族等の数 | 本人 | 配偶者及び扶養義務者 | 本人 | 配偶者及び扶養義務者 | ||||
収入額目安 | 所得額 | 収入額目安 | 所得額 | 収入額目安 | 所得額 | 収入額目安 | 所得額 | |
0 | 6,420 | 4,596 | 8,319 | 6,287 | 5,180 | 3,604 | 8,319 | 6,287 |
1 | 6,862 | 4,976 | 8,596 | 6,536 | 5,656 | 3,984 | 8,586 | 6,536 |
2 | 7,284 | 5,356 | 8,799 | 6,749 | 6,132 | 4,364 | 8,799 | 6,749 |
3 | 7,707 | 5,736 | 9,012 | 6,962 | 6,604 | 4,744 | 9,012 | 6,962 |
4 | 8,129 | 6,116 | 9,225 | 7,175 | 7,027 | 5,124 | 9,225 | 7,175 |
5 | 8,546 | 6,496 | 9,438 | 7,388 | 7,449 | 5,504 | 9,438 | 7,388 |
支給手続については、住所地の市町村の窓口に相談の上、申請してください。
★個人番号(マイナンバー)の記載について★
「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(番号法)」の施行により、平成28年1月1日以降、当該手当の申請には、「個人番号(マイナンバー)」の記載が必要になりました(認定請求書、所得状況届等)。また、番号法の規定により、マイナンバーを記載した申請書等の受付の際には本人確認が必要になりますので、番号確認と身元確認の出来る書類の掲示をお願いいたします。
★公金受取口座について★
口座情報を個人番号(マイナンバー)とともに事前にマイナポータル等により国に登録し、特別児童扶養手当等の手続きの際に利用を申し出ることで、申請書等への口座情報の記載や通帳の添付が不要になります。
公金受取口座の登録方法についてはデジタル庁のホームページをご確認いただき、登録後、利用を希望される場合には住所地の市町村にご相談ください。
デジタル庁ホームページ(別ウィンドウで外部サイトが開きます)
※ 手当の認定にあたっては、国が定める障がい程度認定基準に基づき審査しています。
特別児童扶養手当:「特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令別表第3における障がいの認定について」(国通知)(PDF:552KB)
障がい児福祉手当・特別障がい者手当:「障がい児福祉手当及び特別障がい者手当の障がい程度認定基準」(国通知)(PDF:614KB)
令和6年7月以降、これまで受給者(所得制限等による支給停止者を除く。)に交付していた特別児童扶養手当証書(以下「証書」という。)は発行を行わず、廃止となります。
廃止に伴い、現在証書をお持ちの受給者におかれましては、今年度の所得状況届の提出時に回収を行いますので、ご承知おきください。
なお、手当の受給を証明する書類が必要な方は、別途「特別児童扶養手当受給証明申請書」(県様式第49号)の提出が必要となりますので、住所地の市町村担当課へお問い合わせください。
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