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更新日:2024年6月27日

障がい児・者に係る手当について

概要

特別児童扶養手当、特別障がい者手当、障がい児福祉手当の概要については、以下のとおりです。

  特別児童扶養手当 障がい児福祉手当 特別障がい者手当
支給要件

20歳未満で精神又は身体に障がいを有する児童を監護している父母等に支給

 

精神又は身体に重度の障がいを有するため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の者に支給

 

精神又は身体に著しく重度の障がいを有するため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある在宅の20歳以上の者に支給

 

以下の場合は支給対象にはなりません。

児童が
1)障がいを支給事由とする年金を受けることができるとき
2)児童福祉施設等に入所しているとき

 

 

 


障がい児が
1)障がいを支給事由とする年金を受けることができるとき
2)障がい児入所施設などの施設に入所しているとき

 

 

 

 

障がい者が
1)障がい者支援施設や養護老人ホーム、特別養護老人ホームなどの施設に入所しているとき
2)病院又は診療所に継続して3ヶ月を超えて入院しているとき(介護老人保健施設、介護療養型医療施設は病院又は診療所扱いとなります)

 

 

支給月額

(1級)55,350円

(2級)36,860円

15,690円

 

28,840円

 

支払時期

毎年4月、8月、11月に、それぞれの前月分までが支給

毎年2月、5月、8月、11月に、それぞれの前月分までが支給

 

 

所得制限

受給者もしくはその配偶者又は扶養義務者の前年の所得が一定の額以上であるとき、手当は支給されません。


 

所得制限限度額表 (単位:千円)

  特別児童扶養手当

障がい児福祉手当

特別障がい者手当

扶養親族等の数 本人 配偶者及び扶養義務者 本人 配偶者及び扶養義務者
収入額目安 所得額 収入額目安 所得額 収入額目安 所得額 収入額目安 所得額
0 6,420 4,596 8,319 6,287 5,180 3,604 8,319 6,287
1 6,862 4,976 8,596 6,536 5,656 3,984 8,586 6,536
2 7,284 5,356 8,799 6,749 6,132 4,364 8,799 6,749
3 7,707 5,736 9,012 6,962 6,604 4,744 9,012 6,962
4 8,129 6,116 9,225 7,175 7,027 5,124 9,225 7,175
5 8,546 6,496 9,438 7,388 7,449 5,504 9,438 7,388

 

申請先

支給手続については、住所地の市町村の窓口に相談の上、申請してください。
★個人番号(マイナンバー)の記載について★
「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(番号法)」の施行により、平成28年1月1日以降、当該手当の申請には、「個人番号(マイナンバー)」の記載が必要になりました(認定請求書、所得状況届等)。また、番号法の規定により、マイナンバーを記載した申請書等の受付の際には本人確認が必要になりますので、番号確認と身元確認の出来る書類の掲示をお願いいたします。

★公金受取口座について★
 口座情報を個人番号(マイナンバー)とともに事前にマイナポータル等により国に登録し、特別児童扶養手当等の手続きの際に利用を申し出ることで、申請書等への口座情報の記載や通帳の添付が不要になります。
 公金受取口座の登録方法についてはデジタル庁のホームページをご確認いただき、登録後、利用を希望される場合には住所地の市町村にご相談ください。

 デジタル庁ホームページ(別ウィンドウで外部サイトが開きます) 

診断書(医療機関用)

特別児童扶養手当 障がい児福祉手当 特別障がい者手当
目の障がい用(PDF:154KB) 視覚障がい用(PDF:164KB) 視覚障がい用(PDF:184KB)
聴覚・平衡機能・そしゃく機能・音声言語機能障がい用(PDF:220KB) 聴覚障がい用(PDF:147KB) 聴覚・平衡機能・そしゃく機能・音声言語機能障がい用(PDF:199KB)
肢体不自由用(PDF:632KB) 肢体不自由用(PDF:244KB) 肢体不自由用(PDF:371KB)
知的障がい・精神障がい用(PDF:185KB) 精神の障がい用(PDF:179KB) 精神の障がい用(PDF:206KB)
呼吸機能障がい用(PDF:243KB) 結核・換気機能障がい用(PDF:207KB) 結核・換気機能障がい用(PDF:152KB)
循環器疾患の障がい用(PDF:245KB)    
  心臓疾患用(PDF:218KB) 心臓疾患用(PDF:150KB)
腎、肝疾患、糖尿病の障がい用(PDF:269KB) 腎臓疾患用(PDF:153KB) 腎臓疾患用(PDF:182KB)
血液・造血器、その他の障がい用(PDF:234KB) 肝臓・血液・その他疾患用(PDF:307KB) 肝臓・血液・その他疾患用(PDF:232KB)
診断書様式集(Excel版)(エクセル:1,030KB) 障がい児福祉手当診断書様式集(Excel版)(エクセル:349KB) 特別障がい者手当診断書様式集(Excel版)(エクセル:525KB)

※ 手当の認定にあたっては、国が定める障がい程度認定基準に基づき審査しています。
 特別児童扶養手当:「特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令別表第3における障がいの認定について」(国通知)(PDF:552KB)
 障がい児福祉手当・特別障がい者手当:「障がい児福祉手当及び特別障がい者手当の障がい程度認定基準」(国通知)(PDF:614KB)

 

◎特別児童扶養手当証書の廃止について

 令和6年7月以降、これまで受給者(所得制限等による支給停止者を除く。)に交付していた特別児童扶養手当証書(以下「証書」という。)は発行を行わず、廃止となります。

 廃止に伴い、現在証書をお持ちの受給者におかれましては、今年度の所得状況届の提出時に回収を行いますので、ご承知おきください。 

 なお、手当の受給を証明する書類が必要な方は、別途「特別児童扶養手当受給証明申請書」(県様式第49号)の提出が必要となりますので、住所地の市町村担当課へお問い合わせください。 

受給証明申請書(県様式第49号)(エクセル:17KB)

 

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お問い合わせ

健康福祉部障がい者支援課

電話番号:026-235-7104

ファックス:026-234-2369

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