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更新日:2024年3月18日
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高度情報通信ネットワークを利用した犯罪やコンピュータ又は電磁的記録を対象とした犯罪等の情報技術を利用した犯罪のことです。
不正アクセス行為の禁止等に関する法律における犯罪や不正指令電磁的記録に関する罪(いわゆるコンピュータ・ウイルスに関する罪)の他にインターネットなどの高度情報通信ネットワークを利用した犯罪が該当します。
→サイバー犯罪等に関する注意喚起について(PDF:149KB)
サイバー空間は、顔や素性を明らかにせずに利用することや架空の人物になりすまして利用することが可能であるため、犯人と被害者が直接接触することなく犯罪被害が発生することがあります。
現実空間では指紋や足跡など様々な痕跡が残ります。
しかし、サイバー空間では電子データのみのやり取りになるため、その通信記録が保存されていない場合は、犯罪の痕跡が残らないことになります。
また、通信記録が保存されていても、時間経過などの理由で消去されたり、改ざんされたりする可能性があります。
サイバー空間には国境がないので、外国であっても情報の伝達や交換が瞬時に行えてしまいます。
現実空間では犯罪行為に人や物の移動が伴いますが、サイバー空間では、インターネットにつながる状況であれば、場所や人、言語を選ばず犯罪被害のターゲットとして狙われてしまいます。
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お問い合わせ
長野県警察本部
警務部警務課サイバーセキュリティ戦略推進室
生活安全部サイバー捜査課
電話:026-233-0110(代表)