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更新日:2020年11月18日
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平成18年6月1日施行の改正道路交通法による放置駐車違反についての運転者・使用者責任追及の標準的な流れは、運転者の責任追及ができない場合において、車両の使用者に放置違反金の納付が命ぜられます。(道路交通法第51条の4)
以前の駐車取締りでは、ある程度の長時間駐車を取締りの対象としてきたため、「短時間駐車は違反ではない。」という誤解が生じており、このことが駐車違反を誘発する結果となっていたことを踏まえ、運転者が車両を離れて直ちに運転することができない状態である放置駐車と確認できた車両については、駐車時間の長短にかかわらず、「放置車両確認標章」の取付対象となります。
「放置車両確認標章」を取り付けられた車両の運転者が警察署等へ出頭しないなど、運転者の責任追及ができない場合には、その車両の使用者に対し「放置違反金」を納付するよう、公安委員会から命ぜられることになったものです。
放置駐車違反は、その車両の使用者が行うべき「適切な車両の管理」を怠った結果でもあることから、従来からの運転者責任を追及するための「交通反則通告制度」に加え、車両の使用者としての責任を追及するため、道路交通法の改正が行われ、運転者の責任追及ができない場合には使用者に放置違反金の納付を命ずるという「放置違反金制度」が新設されたものです。
「放置車両確認標章」を取り付けられた車両の運転者が、一定期間を経過しても、警察署等へ出頭して反則告知を受け反則金を納付するなどしない場合は、公安委員会から、その車両の使用者に対し、放置違反金の「仮納付書」と、違反の事実、仮納付することができる放置違反金に相当する金額、弁明書の提出先と提出期限が記された「弁明通知書」とが送付されます。
この通知を受ける使用者とは、基本的には、その車両の自動車検査証(車検証)等に記載された使用者になります。
したがって、お父さんが使用者となっている車を息子さんが運転していて違反をした場合はお父さんへ、会社の車を社員が運転して違反をした場合は会社へ通知が届くこととなります。
道路交通法では原動機付自転車は自動車と同じ「車両」と定義されており、歩道上に車両を駐車することは違反となります。
二輪車や原動機付自転車などの歩道駐車は、高齢者や目の不自由な方などの円滑な移動を阻害する要因となり、迷惑で大変危険ですのでやめましょう。
「弁明通知書」は、公安委員会の納付命令に先立ち、車両の使用者の権利保護の観点も踏まえ、車両の使用者に相当の期間を指定して弁明書及び有利な証拠を提出する機会があることを通知するものです。
「弁明通知書」をよく読んでいただき、弁明の事由がなく、早期に事案を終結させたいときは、同封の「仮納付書」により放置違反金相当額を指定期日までに仮納付してもらえば、手続きが終了します。
「弁明通知書」に記載された放置駐車違反の事実について、弁明があるという場合には、お手近の白紙や便せんでかまいませんので、通知を受けた使用者が「弁明書」を作成して通知書に記載された公安委員会の駐車対策担当係宛てに送付してください。
仮納付も弁明も行わないと、通常は、違反日から30日間経過後に、違反地を管轄する公安委員会から放置違反金の納付命令がなされることになります。
弁明書を提出したからといって、免除されるというものではありません。
弁明書の提出があった場合、公安委員会は、その事実関係の審査を行います。
弁明の内容によっては、その事実関係を明らかにするため、関係者に対して、違反をした車両の使用に関し必要な報告又は資料の提出を求めることができることとされており、公安委員会が弁明者に報告や資料の提出を求めることがあります。
公安委員会に求められても、この報告や資料の提出をしなかったり、虚偽の報告や資料を提出すると、処罰される場合があります。
提出期限までに提出された弁明書及び有利な証拠について、審査を行った結果、弁明が容認されれば、その使用者に対して納付命令が行われることはありません。一方で、弁明が認められなければ、公安委員会は、使用者に対し「放置違反金納付命令」を行うこととなります。
弁明が認められるのは、
等証拠書類等を確認できた場合です。
違反地が長野県である場合は、放置違反金の仮納付、納付命令による納付とも、長野県内のすべての銀行、信用金庫、信用組合、農業協同組合(JA)、郵便局、新潟県内では八十二銀行、みずほ銀行、ゆうちょ銀行、郵便局の各窓口で納付することができますので、お送りした仮納付書又は納付書と放置違反金相当額の現金を持参して振り込んでください。この場合、手数料はかかりません。
また、上記以外の県では、「八十二銀行」と「みずほ銀行」の支店等であれば、手数料がかからずに納付することができます。
なお、平成28年2月1日から、全国のコンビニエンスストアにおいて納付することが可能です。
違反地が長野県以外の場合は、それぞれの都道府県によって、納付可能金融機関や納付手続きが異なりますので、送られた納付書等の記載内容をご確認のうえ、ご不明の点があれば、その納付書を発行した公安委員会の駐車対策担当係に照会してください。
放置違反金については、運転者責任を追及する反則告知(切符処理)等とは違い、使用者の運転免許には点数はつきません。ただし、違反を重ねると、使用者に対して「車両の使用制限処分」がなされることになりますので、ご注意ください。
直ちに、その納付書を発行した公安委員会の駐車対策担当係へ連絡し、その指示を受けてください。
直ちに、その納付書を発行した公安委員会の駐車対策担当係へ連絡し、その指示を受けてください。
放置違反金納付命令による納付期限が経過して一定期間が過ぎると、違反地を管轄する公安委員会から「督促状」が送付されます。この「督促状」が送付された場合には、その車両が「車検拒否」の対象として登録され、放置違反金を納めなければ車検を完了できなくなります。
また、納付期限が経過した日から「延滞金」の計算が始まることとなります。
督促を受けても放置違反金を納付しない場合は、滞納処分の対象となり、最終的には財産の差押え、換価処分等により強制的に放置違反金を徴収されることとなります。
放置違反金を滞納していると、その車両が次の車検を受ける際に、放置違反金を納付したこと又は徴収されたことを証する書面を提示しなければ、自動車検査証等の返付を受けられず、車検手続きを完了できないという制度です。
なお、放置違反金を納付したこと又は徴収されたことを証する書面とは、
をいいます。
「納付・徴収済確認書」が必要な方は、その違反地を管轄する公安委員会の駐車対策担当係へ連絡し、その指示を受けてください。
同一車両が放置駐車違反を繰り返し行い、基準を超える回数以上の放置違反金納付命令を受けた場合に、公安委員会がその車両の使用者に対し、一定期間、車両の使用の禁止を命令する処分です。
具体的には、放置違反金納付命令の原因となる違反が行われた日の前6月以内に、同じ車両の違反で一定回数以上(下記の「使用制限の基準」参照)納付命令を受けたことがあるときは、公安委員会が、その使用者に対して、3月を超えない範囲内で期間を定めて、その車両を運転したり、他の人に運転させてはならないことを命令するものです。
1年以内の使用制限前歴回数 | 6月以内の納付命令の回数 |
---|---|
前歴無し |
3回以上 |
1回 |
2回以上 |
2回以上 |
1回以上 |
長野市大字南長野字幅下692-2
長野県警察本部交通部交通指導課駐車対策係
電話026-234-9921
※なお、お問い合わせは、平日の午前8時30分~午後5時15分にお願いします。
お問い合わせ
長野県警察本部交通部交通指導課
電話:026-233-0110(代表)