放置車両の確認事務の法人登録
概要
- 放置車両の確認及び標章の取付けに関する事務(放置車両の確認事務)の一部を、公安委員会の登録を受けた法人に委託することができることができます。
- 長野県内において、放置車両の確認事務を受託しようとする法人は、長野県公安委員会への登録が必要となります。
- 公安委員会への登録は、道路交通法第51条の8第3項に掲げる要件(欠格事由がないこと)及び同条第4項の要件に適合していることが必要です。
登録の要件
次の各号のいずれかに該当する法人は、登録を受けることができません。(道路交通法第51条の8第3項)
- 第51条の10の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない法人
- 役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有すると認められる者を含む。)のうち、次のいずれかに該当する者のある法人
イ破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
ロ禁錮以上の刑に処せられ、又は第119条の2の4第2項の罪を犯して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者
ハ集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪の当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
ニ暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第12条若しくは第12条の6の規定による命令又は同法第12条の4第2項の規定による指示を受けた者であって、当該命令又は指示を受けた日から起算して2年を経過しないもの
ホアルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者
ヘ心身の障害により確認事務を適正に行うことができない者として国家公安委員会規則で定めるもの
次に掲げる要件の全てに適合していることが必要です。(道路交通法第51条の8第4項)
- 車両、携帯電話用装置その他携帯用の無線通話装置、地図、写真機及び電子計算機を用いて確認事務を行うものであること。
- 第51条の12第3項の駐車監視員が放置車両の確認等を行うものであること。(駐車監視員2名以上が確保されていること。)
- 長野県内に事務所(本社、支社、本店、支店、営業所その他事業を実施する拠点)があること。
登録申請及び審査結果の通知
登録手数料23,000円
申請から50日以内に審査結果(登録をすること、又はしないこと)の通知書を法人宛に通知します。【登録の有効期間:3年間】
登録申請の受付
長野県警察本部交通部交通指導課駐車対策係
電話:026-234-9921
受付時間:月曜日から金曜日(祝休日及び12月29日~1月3日を除いた日)午前8時30分~午後5時15分まで
郵送による受付は行いません。
申請に必要な書類
- 申請書(別紙1)
申請書の所定欄に登録手数料額23,000円分の長野県収入証紙を貼付してください。
- 定款及び登記簿の謄本(登記事項証明書)又はこれに準ずるもの
- 役員名簿(別紙2)
役員については、前記「登録の要件」の中の記載を参考としてください。
- 役員全員の
- 住民票の写し(住民基本台帳法第7条第5号に規定する戸籍の表示(外国人にあっては、同法第30条の45に規定する国籍等)が記載されているものに限る。)
- 医師の診断書(別紙3)
- 欠格事由に該当しない旨の誓約書(別紙4)
- 資機材を用いて確認事務を行う旨の誓約書(別紙5)
- 駐車監視員資格者証の写し2名分以上
- 長野県内に事務所を有することを証明する書類
登記事項証明書又は賃貸借契約書の写し等
お問い合わせ先
長野県警察本部交通部交通指導課駐車対策係
電話:026-234-9921
時間:月曜日から金曜日(祝休日及び12月29日~1月3日を除いた日)午前8時30分~午後5時15分まで