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更新日:2023年8月9日
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環状交差点の交通方法が定められ、平成26年9月1日に施行されました。
車両の通行する部分が環状の交差点であって、道路標識により車両がその部分を右回り(時計回り)に通行することが指定されているものをいいます。
この環状交差点においては、交差点における待ち時間の減少、交通事故の減少等が期待されます。
あらかじめできる限り道路の左端に寄り、徐行して進入してください。
環状交差点内は、右回り(時計回り)に通行し、できる限り環状交差点の側端に沿って徐行しなければなりません。
環状交差点においては、環状交差点内を通行している車両等が優先ですので、交差点内を通行する車両等の進行を妨げてはいけません。
出ようとする地点の直前の出口の側方を通過したとき(環状交差点に入った直後の出口を出る場合には、その環状交差点に入ったとき)に、左側の方向指示器を操作し、交差点を出るまで合図を継続しなければなりません。
環状交差点に入ろうとするときや、環状交差点内を通行するときは、その環状交差点または直近で道路を横断する歩行者などに特に注意し、できる限り安全な速度と方法で進行しなければなりません。
自転車で環状交差点を通行するときも、車と同じように環状交差点内を右回り(時計回り)に通行し、左側端に沿って徐行しなければなりません。
(令和5年8月7日現在)
お問い合わせ
長野県警察本部交通部交通規制課
電話:026-233-0110(代表)