ホーム > 安全・安心 > 交通規制について > 中央線などがない道路における自動車の法定速度について

更新日:2026年9月1日

ここから本文です。

中央線などがない道路における自動車の法定速度について

中央線や中央分離帯などがない道路における自動車の法定速度は30km/hです。

自動車を運転する際は、決められた速度の範囲内であっても道路状況や交通環境に応じた安全な速度で走りましょう。

資料


(PDF:478KB)

【参考】自動車の法定速度が60km/hの道路は以下のとおりです

  • 道路標識又は道路標示による中央線又は車両通行帯が設けられている一般道路
  • 道路の構造上又は柵その他の工作物により自動車の通行が往復の方向別に分離されている一般道路
  • 高速自動車国道のうち、本線車道並びにこれに接する加速車線及び減速車線以外のもの
  • 自動車専用道路

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

長野県警察本部交通部交通規制課
電話:026-233-0110(代表)

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?