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更新日:2017年2月15日

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「レターパック等で現金を送れ」は詐欺

振り込ませない手口の特殊詐欺が増加

「レターパック等で現金を送れ」は詐欺!

特殊詐欺の手口のうち、現金を金融機関等で振り込ませない手口が増えています。

その手口は

  • 自宅まで行き現金を受け取る。
  • 駅などで待ち合わせして現金を受け取る。
  • レターパック等で現金を送金させる。

といったものです。

特に、レターパック等で現金を送金させる手口は最近急増しており、送金に利用されるのは

  • レターパック
  • ゆうパック等の小包、宅配便
  • 簡易書留(速達)
  • 一般書留(速達)
  • 封筒を二重にした一般郵便の速達

などがあり、注意が必要です。

郵便法第17条に「現金を送る時は現金書留による。」と規定されており、現金書留以外では送金できないこととなっており、これらの手段で送金するように言われた場合には詐欺です。

ただし、現金書留で現金を送金させる手口の詐欺もあります。

レターパックで現金を送れは詐欺
「現金を送ってくれ」はサギ(PDF:435KB)

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お問い合わせ

長野県警察本部生活安全部生活安全企画課
電話:026-233-0110(代表)