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代理人が行う『遺失・拾得物』の受領手続
- やむを得ない事情により、代理人が『遺失・拾得物』の受領を行う場合には、委任状が必要となります。
- なお、代理の方による受領申請につきましては、警察署会計課窓口でのみの対応になります。
- 手続に必要な委任状の様式は、下部から様式をダウンロードし、必要事項を記入、押印してください。
(様式への記載方法は、記載例を参照してください。)
持ち物
- 作成した委任状
- 代理人の身分証明書(運転免許証等)
- 「遺失物確認通知書」又は「拾得物件預り書」、携帯電話会社又はカード会社からのお知らせ等の受理番号がわかる書類
(お手元に無い場合は、受理番号等を口頭にてお伝えください。)
様式(記載例付き)
窓口受付時間
平日午前8時30分から午後5時15分まで
※土曜日、日曜日、祝日、12月29日から1月3日はお取扱いできません。
問い合わせ先
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