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更新日:2024年4月3日

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落とし物・拾い物をしたときは

落とし物をしたときの届出

もしも落とし物をしてしまったら、「どうせ出てこないだろう」などとあきらめずに、警察へ届出をしてください。

せっかく拾い物として届けられても、拾い物に記名等がなく、落とし主からの届出がないために返還することができないものが多数あります。

手続方法

  • 届出はどこの警察署、交番・駐在所でもかまいませんが、可能であれば落とした場所を管轄する警察署、交番・駐在所へお願いいたします。また、電話やオンラインでの届出も受け付けています。
    落とし物のオンライン手続(別ウィンドウで外部サイトが開きます)
  • 落とし物を特定する手がかり(製造番号、製品番号等)があればより効率的な調査ができます。
    保証書等があれば、お手元に用意した上で届出してください。

拾い物をしたときの届出

  • 拾い物をしたときは、落とした人のことを考えて、一刻も早く警察に届出をしてください。
  • 落とした人がわかっているときは、直接落とした人に返していただいてもかまいません。

手続方法

拾った物を持参して、警察署または交番・駐在所へ出向いていただき届出をお願いします。

  • 届出はどこの警察署、交番・駐在所でもかまいませんが、可能であれば拾った場所を管轄する警察署、交番・駐在所へお願いいたします。
  • 拾った日の翌日から7日を過ぎて届出をされますと、拾得者の権利(お礼をもらう権利や遺失者に返せなかったときに自分のものになる権利など)がなくなります。早めに届出をしてください。

※管理者がいる場所(列車・バス・タクシー等乗り物の中や駅ビル・デパート等の建物内)で拾った場合には、その場所にいる運転者、駅員、店員等に届けてください。(占有者(管理者)へ届けるように遺失物法で定められています。)
24時間以内に届けない場合、拾得者の権利は全てなくなります。
届ける際には、あなたの名前・住所・電話番号・拾った日時・場所を告げてください。

落とし物をしないためのポイント

  • 落とし物をしないために、落としたり、置き忘れをなくす「クセ」を習慣づけましょう。
  • 乗り物への乗降時または建物等への出入り時は、置き忘れがないか周囲を確認する。
  • 携帯電話・財布等は、ポケットではなく、カバンに入れるように心掛ける。
  • 服のボタン・カバンのチャック等は必ずかける。

警察署連絡先

察署連絡先一覧

県内の落とし物・拾い物の取扱状況(令和5年)

落とし物

  • 届け出のあった落とし物は年間約4万4千件で、このうち現金が約3億9千万円、物品が約11万9千点となっています。
  • 落とし物の中で主な物品は、多い順に証明書・カード類、財布類、携帯電話類です。
  • 落とし物の取り扱いが多かった月は8月です。

拾い物

  • 届け出のあった拾い物は年間約20万件で、このうち現金が約2億5千万円、物品が約23万5千点となっています。
  • 拾い物の中で主な物品は、多い順に証明書・カード類、有価証券類、生活用品類です。
  • 拾い物の取り扱いが多かった月は8月です。

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