送付による落とし物の返還手続
遠方に居住しているなどの理由により、警察署へ来訪することができない方には、落とし物を送付して返還することができます。
送付による落とし物の返還要領
- 落とし物を保管している警察署の担当者から、手続方法についてあらかじめ個別にご案内いたします。
留意事項
- 落とし物の送付に要する費用は、落とし物をした方の負担となります。
なお、送付に要する費用の立替払いは行いません。
- 落とし物の発送手続は、平日のみの取扱いとなります。
- 落とし物の送付に関することは、土曜日、日曜日、祝日(12月29日から1月3日までを含む)を除く、平日の午前8時30分から午後5時15分までの間に、落とし物を保管している警察署会計課へお問い合わせください。
〇警察署連絡先一覧
〇様式(記載例付き)
※「口座振替申出書」は、落とし物の中に現金がある場合で、落とし物をした方の口座に振り込みを希望される際に使用してください。