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更新日:2024年11月27日
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警備業法の一部改正について(令和6年4月1日施行)
令和6年4月1日から認定証が廃止され、新たに「標識」の掲示が義務付けられます。
「標識」は、警備業者が自ら作成し、主たる営業所の見やすい場所に掲示するとともに、自社のウェブサイトにも掲示する必要があります。(※例外規定あり)
公告日 |
講習内容 |
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令和6年 6月21日 |
警備員指導教育責任者講習(3号・新規)(PDF:120KB) |
警備員指導教育責任者講習(3号・追加)(PDF:124KB) |
公告日 |
検定内容 |
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令和6年 6月14日 |
雑踏警備業務(1級)(PDF:122KB) |
公告日 | 検定内容 | 現在保有している 合格証明書 |
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令和6年 6月28日 |
空港保安警備業務2級 常駐警備1級業務2級 交通誘導警備業務2級 貴重品運搬警備業務2級 |
空港保安警備1級又は2級 常駐警備1級又は2級 交通誘導警備1級又は2級 貴重品運搬警備1級又は2級 |
警備業法等の規定により、警備業者は県公安委員会が認定する路線において交通誘導警備業務を行う場合、交通誘導警備業務1級又は2級の検定合格証明書の交付を受けている警備員を配置することが義務付けられています。
長野県公安委員会が認定する路線は次のとおりです。
雑踏警備業務における検定合格警備員の配置の基準(PDF:1,363KB)
雑踏警備業務における検定合格警備員の配置に関するQ&A(PDF:180KB)
警備員教育を行うことができる者の指定について(通知)(PDF:13KB)
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お問い合わせ
長野県警察本部生活安全部生活安全企画課
電話:026-233-0110(代表)