ホーム > 申請・手続 > 生活安全の届出 > 警備業の届出 > 警備業関係のお知らせ > 警備業法の一部改正について(令和6年4月1日施行)

更新日:2024年3月18日

ここから本文です。

警備業法の一部改正について(令和6年4月1日施行)

「標識」の掲示が義務付けられます

  • 令和6年4月1日から認定証が廃止され、新たに「標識」の掲示が義務付けられます。
  • 「標識」は、警備業者が自ら作成し、主たる営業所の見やすい場所に掲示するとともに、自社のウェブサイトにも掲示する必要があります。(※例外規定あり)

ウェブサイトへの標識掲示方法

掲示方法の例

トップページに、標識を縮尺表示したものを表示する
「標識はこちら」等と表示して、PDF等に変換した標識データを表示させる

など

ウェブサイトへの標識掲示に関する例外

以下のいずれかに該当する場合は、ウェブサイトへの標識掲示が免除されます。

  1. 常時使用する従業者の数が5人以下の場合
  2. 当該警備業者が管理するウェブサイトを有していない場合

1の「従業者」については、会社役員や個人事業主は、ここにいう従業者には該当しませんが、警備員以外の営業マン、事務員等も従業者に該当することとなりますので、雇用契約を確認して判断することになります。
2については、自社で管理せず、ウェブサイトの運営を他社に委託している場合であっても、掲示義務は免除されません。

留意事項

標識作成時の留意事項

  • 標識は、A4サイズの白紙に黒字で印刷してください。
    印刷の向きは縦・横どちらでも構いませんが、見やすいようにお願いします。

その他留意事項

  • 認定証の廃止に伴い、認定証の再交付・書換え手続が不要となりますが、届出内容に変更があった際は、これまで通り、変更届出書の提出が必要です。
  • これまでの認定(認定更新)申請の手続に変更はなく、認定の有効期間(5年)及び更新申請期限(有効期間の満了の30日前まで)にも変更はありません。

様式及び作成例

標識の様式(別記別記様式第2号)(ワード:20KB)
標識の様式(別記別記様式第2号)(PDF:43KB)

作成例

個人(PDF:56KB)
法人(PDF:58KB)

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

長野県警察本部生活安全部生活安全企画課
電話:026-233-0110(代表)

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?