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更新日:2024年10月31日

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警備業法の一部改正について(令和6年4月1日施行)

「標識」の掲示が義務付けられます

  • 令和6年4月1日から認定証が廃止され、新たに「標識」の掲示が義務付けられます。
  • 「標識」は、警備業者が自ら作成し、主たる営業所の見やすい場所に掲示するとともに、自社のウェブサイトにも掲示する必要があります。(※例外規定あり)

ウェブサイトへの標識掲示方法

掲示方法の例

トップページに、標識を縮尺表示したものを表示する
「標識はこちら」等と表示して、PDF等に変換した標識データを表示させる

など

ウェブサイトへの標識掲示に関する例外

以下のいずれかに該当する場合は、ウェブサイトへの標識掲示が免除されます。

  1. 常時使用する従業者の数が5人以下の場合
  2. 当該警備業者が管理するウェブサイトを有していない場合

1の「従業者」については、会社役員や個人事業主は、ここにいう従業者には該当しませんが、警備員以外の営業マン、事務員等も従業者に該当することとなりますので、雇用契約を確認して判断することになります。
2については、自社で管理せず、ウェブサイトの運営を他社に委託している場合であっても、掲示義務は免除されません。

留意事項

標識作成時の留意事項

  • 標識は、A4サイズの白紙に黒字で印刷してください。
    印刷の向きは縦・横どちらでも構いませんが、見やすいようにお願いします。

その他留意事項

  • 認定証の廃止に伴い、認定証の再交付・書換え手続が不要となりますが、届出内容に変更があった際は、これまで通り、変更届出書の提出が必要です。
  • これまでの認定(認定更新)申請の手続に変更はなく、認定の有効期間(5年)及び更新申請期限(有効期間の満了の30日前まで)にも変更はありません。

様式及び作成例

標識の様式(別記別記様式第2号)(ワード:20KB)
標識の様式(別記別記様式第2号)(PDF:43KB)

作成例

個人(PDF:60KB)
法人(PDF:62KB)

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お問い合わせ

長野県警察本部生活安全部生活安全企画課
電話:026-233-0110(代表)

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