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更新日:2024年10月21日
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金属くず営業に関する各種義務の遵守について
全国的に銅線、銅板、溝蓋・マンホール類等の金属類を対象とした窃盗被害が増加しており、被害にあった金属類が、金属くず商及び金属くず行商の皆様の取扱物品に混入している可能性があります。このような犯罪被害品が社会に流通すれば、結果的に犯罪を助長するおそれがあるため、皆様には「金属くず商及び金属くず行商に関する条例」により定められた各種義務を遵守していただき、窃盗その他の犯罪の防止を図っていただくようお願いします。
対価の総額が100円以上の金属くずを買い受け等するときは、身分証明書等により取引相手の住所及び氏名を確認しなければなりません。
帳簿又は電磁的方法による記録を備え、売買等のため、対価の総額が100円以上の金属くずを受け取り又は引き渡したときは、その都度、
について、帳簿等に記載等しなければなりません。
盗品等の不正品の疑いがある金属くずを発見した場合は、直ちに警察官へ申告しなければなりません。
条例により定められた各種義務を遵守しない等の悪質な違法行為があった場合、罰金や行政処分の対象となります。
金属くず商及び金属くず行商に関する条例により定められた各種義務の詳しい内容については、県内警察署生活安全課(生活安全・刑事課)窓口又は下記担当までお問合せください。
千葉県において、千葉県特定金属類取扱業の規制に関する条例が、令和6年7月19日に公布され、令和7年1月1日に施行されます。施行後、千葉県に営業所がなくても、千葉県内で条例に規定された特定金属類(電線、グレーチング、マンホールの蓋等(古物営業法に規定する古物を除く。))を売買等する場合には、千葉県公安委員会の許可が必要となりますので、詳細は千葉県警察ホームページ(別ウィンドウで外部サイトが開きます)を御覧ください。
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お問い合わせ
長野県警察本部生活安全部生活安全企画課許可事務担当室
電話:026-233-0110(代表)
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