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更新日:2024年5月30日
林業又は木材産業に係る融資事業である林業・木材産業改善資金及び林業就業促進資金の実施にあたっては、林業・木材産業改善資金助成法第13条及び林業労働力の確保の促進に関する法律第27条の規定により、特別会計を設けて経理を行うこととなっています。林業改善資金特別会計に設置したこれらの基金に係る基本的事項について、以下のとおり公表します。
林業改善資金特別会計のうち、林業・木材産業改善資金の基金として造成するものは下表のとおりです。
(令和6年3月31日現在)
区分 | 基金造成額 | うち国費 |
---|---|---|
貸付勘定 |
400,002千円 |
237,597千円 |
業務勘定 |
- |
- |
合計 |
400,002千円 |
237,597千円 |
林業・木材産業改善資金の貸付残高は、下表のとおりです。
(令和6年3月31日現在)
貸付残高 |
120,999千円 |
---|
林業改善資金特別会計のうち、林業就業促進資金の基金として造成するものは下表のとおりです。
(令和6年3月31日現在)
基金造成額 | うち国費 |
---|---|
24,000千円 |
16,000千円 |
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