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更新日:2026年2月10日
組合の業務若しくは会計が法令若しくは定款、規約若しくは共済規程に違反し、又は組合の運営が著しく不当であると思料する組合員は、その事由を添えて、文書をもつてその旨を長野県知事に申し出ることができます。(中小企業等協同組合法第104条第1項)
中小企業等協同組合不服申出書
(必要な事項)
1 組合の住所
2 組合の名称
3 組合を代表する理事の氏名
4 不服の申出の理由
5 その他参考となるべき事項
費用は、不要(無料)です。
こちらからダウンロードしてください。
申請方法は、次のとおりです。
窓口持参、郵送
受付時間は、平日9:00-16:30(当面の間)です。
事前協議は、不要です。
代理申請は、可能です。
産業労働部産業政策課団体・サービス産業振興係
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