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更新日:2026年2月10日

中小企業等協同組合等の不服申出

実施案内

組合の業務若しくは会計が法令若しくは定款、規約若しくは共済規程に違反し、又は組合の運営が著しく不当であると思料する組合員は、その事由を添えて、文書をもつてその旨を長野県知事に申し出ることができます。(中小企業等協同組合法第104条第1項)

問合せ窓口

産業労働部産業政策課団体・サービス産業振興係

申請案内のリンク

商工組合不服申出

協業組合不服申出

中小企業等協同組合不服申出

お問い合わせ

産業労働部産業政策課

電話番号:026-235-7191

ファックス:026-235-7496

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