ホーム > 県政情報・統計 > 組織・行財政 > 組織・職員 > 長野県の組織一覧(本庁) > 産業労働部産業政策課紹介 > 中小企業等協同組合等の不服申出 > 商工組合不服申出

ここから本文です。

更新日:2026年2月10日

商工組合不服申出

申請案内

組合の業務若しくは会計が法令若しくは定款、規約若しくは共済規程に違反し、又は組合の運営が著しく不当であると思料する組合員は、その事由を添えて、文書をもつてその旨を長野県知事に申し出ることができます。(中小企業団体の組織に関する法律第71条により準用される中小企業等協同組合法第104条第1項)

申請に必要なもの

中小企業等協同組合不服申出書

(必要な事項)
 1 組合の住所
 2 組合の名称
 3 組合を代表する理事の氏名
 4 不服の申出の理由
 5 その他参考となるべき事項

費用は、不要(無料)です。

申請書類の入手方法

こちらからダウンロードしてください。

中小企業等協同組合不服申出書(ワード:17KB)

申請の方法

申請方法は、次のとおりです。

窓口持参、郵送

申請の受付時間

受付時間は、平日9:00-16:30(当面の間)です。

申請対象者

事前協議

事前協議は、不要です。

代理申請

代理申請は、可能です。

申請窓口

産業労働部産業政策課団体・サービス産業振興係

お問い合わせ

産業労働部産業政策課

電話番号:026-235-7191

ファックス:026-235-7496

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?