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更新日:2024年5月31日

精神保健福祉センター

自殺対策関連の統計データ

自殺の状況に関する統計データとして、主に以下の3つがあります。

統計の名称

集計部署

集計方法

集計対象

公表時期

自殺統計

警察庁

発見された場所に基づく

外国人を含む 翌月に暫定値が、3月に昨年の確定値が公表される
地域における自殺の基礎資料 警察庁から提供を受けた自殺統計原票データを、厚生労働省が再集計している。

発見された場所に基づく集計と、住んでいた場所に基づく集計がある

外国人を含む 翌月に暫定値が、3月に昨年の確定値が公表される

人口動態統計

厚生労働省

住民票の所在地に基づく

外国人を含まない 約5か月後に概数が、翌年9月頃に確定値が公表される

 

なお、「自殺統計」は、捜査等により、自殺であると判明した時点で、自殺統計原票を作成し、計上しているのに対し、「人口動態統計」は自殺、他殺あるいは事故死のいずれか不明のときは原因不明の死亡等で処理しており、後日原因が判明し、死亡診断書等の作成者から自殺の旨訂正報告があった場合には、遡って自殺に計上しています。

詳しくは、厚生労働省のホームページを参考にしてください。自殺の統計(厚生労働省)へのリンク(外部サイト)(別ウィンドウで外部サイトが開きます)

1.長野県の令和5年の自殺者の傾向について(厚生労働省「自殺の統計:地域における自殺の基礎資料」より)

平成10年以降、自殺者数は500人を超える年もありましたが、平成20年以降は減少傾向にあります。令和5年の厚生労働省「自殺の統計:地域における自殺の基礎資料」の確定値では、自殺者数は342人となり前年と比べると7人減少、平成29年以降350人を下回る値で推移しています。

 

自殺者数の推移(5年間)

 

主に令和3年から令和5年までのデータをもとに、令和5年の長野県の自殺者の傾向についてまとめています。なお、平成元年以降の県内の自殺者数の傾向については、第4次長野県自殺対策推進計画に記載されていますので、そちらをご参照ください。

なお、この報告では、長野県内の自殺の近況をお伝えするために、公表時期の早い厚生労働省「自殺の統計:地域における自殺の基礎資料」の「自殺日・住居地」に基づく数値を用いています。

 

1-1.月別の推移

令和5年の月別の自殺者数を見ると、1月と7月が多くなっています。

 

自殺者数の推移月別

 

1-2.原因・動機別の推移

令和5年における原因・動機では、「健康問題」が多い傾向は続いていますが、「家庭問題」、「経済・生活問題」、「勤務問題」が増えています。

 

自殺者数の推移原因・動機別

1-2-1.男女別の原因・動機

令和5年における男女別の原因・動機を見ると、男女ともに「健康問題」が最も多くなっていますが、男性では「経済・生活問題」、「勤務問題」の多さが見られます。

 

男女別による原因・動機

 

1-3.年代別の推移

年代別にみると、40・50歳代での減少と、20歳未満、70歳代の増加が見られます。

 

自殺者数の推移年代別

 

1-3-1.年代・男女別の推移

男女ごとに年代別の推移をみると、男性では20・30・70歳代、女性では20歳未満、40・70歳代で増えています。

 

自殺者数の推移年代・男女別

 

1-4.職業別の状況

厚生労働省「自殺の統計:地域における自殺の基礎資料」は、令和4年より「自営業・家族従業者」と「被雇用・勤め人」に分かれていた有職者が「有職者」に一本化されました。
無職については、「学生・生徒」と「無職者」(「主婦」、「失業者」、「年金・雇用保険等生活者」、「その他の無職者」)に分かれています。

過去3年間において、無職者が多いという結果になっています。

 

自殺者の推移職業別の状況

 

2.市町村別自殺者数(令和3年から令和5年)(厚生労働省「自殺統計:地域における自殺の基礎資料」より)

令和3年から令和5年までの市町村ごとの自殺者数のグラフです。県内に住居地がある自殺者のみ計上しています。

 

東信地区

 

南信地区

 

中信地区

北信地区

 

 

コラムー誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現を目指してー

自殺は、その多くが追い込まれた末の死です。自殺の背景には、精神保健上の問題だけでなく、過労、生活困窮、育児や介護疲れ、いじめや孤立などの様々な社会的要因があることが知られています。自殺に至る心理としては、様々な悩みが原因で追い詰められ自殺以外の選択肢が考えられない状態に陥ったり、社会とのつながりの減少や生きていても役に立たないという役割喪失感から、また与えられた役割の大きさに対する過剰な負担感から、危機的な状態にまで追い込まれてしまう過程と見ることができます。自殺に追い込まれるという危機は「誰にでも起こり得る危機」です。

 

コラム

 

自殺対策基本法は、第1条において、「自殺対策を総合的に推進して、自殺の防止を図り、あわせて自殺者の親族等の支援の充実を図り、もって国民が健康で生きがいを持って暮らすことのできる社会の実現に寄与することを目的とする」とうたっています。我が国の自殺対策は、全ての人がかけがえのない個人として尊重される社会、「誰も自殺に追い込まれることのない社会」の実現を目指しているのです。

引用:厚生労働省(2017).都道府県自殺対策計画策定の手引き~誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現を目指して~

 

お知らせ

  • 特にありません。

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お問い合わせ

所属:長野県精神保健福祉センター
長野市大字下駒沢618-1
電話番号:026-266-0280
自殺対策担当

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