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更新日:2023年6月10日
選挙制度は、日本でも時代によって少しずつ変わってきました。それは、私たちの意見を、より正しく社会に生かせる選挙を行うための、たゆみない努力の歴史です。
選挙のしくみをきちんと考えることは、私たちの幸せを考えることでもあるのです。
下のリンクからご覧ください。
国や地方の議会の議員を選ぶ選挙では、当選人の数があらかじめ決められています。これを議員の「定数」といいます。選挙が、定められた地区(選挙区)別に行われるものである場合は、その地域の人口を基礎にして、選挙区別の定数や区域が決められています。これは、ひとりひとりの一票の持つ力が、選挙区によって大きく違わないように、との考えによるものです。
※3年ごとに各選挙区の定数の半数を選挙します
定数は、条例で定められます。
私たちの選挙の多くは、都道府県や市区町村などを基本として定められた地区の中から、代表を選び出すようになっています。この地区のことを「選挙区」といいます。
これは私たちのくらしに、より身近な政治を実現するためのものです。ただしより広い区域の国民の意見の分布を選挙結果に反映させるという趣旨から衆議院議員、参議院議員の比例代表選挙では、ブロックや全国単位の選挙区となっています。
都道府県議会の議員の選挙では、原則として郡や市が、そのままそれぞれ、一つの選挙区になります。ただし、これには次のような例外があります。
郡または市の人口が、その都道府県での議員一人あたりの人口(人口を議員定数で割った数)の半分に満たない場合、条例によって、隣接する他の郡や市と合わせて一選挙区をつくらなければなりません。これを強制合区といいます。
郡または市の人口が、その都道府県での議員一人あたりの人口(人口を議員定数で割った数)の半分以上であっても、議員一人あたりの人口には満たない場合、条例で隣接する他の郡や市と合わせて一選挙区をつくることができます。これを任意合区といいます。
市区町村議会の議員の選挙でも、その市区町村がそのままひとつの選挙区になります。ただし、合併などにより境界が変更されたり、地域が特に広大になったなどの特別の事情がある場合、条例により選挙区をつくることができます。
選挙で選ばれた代表は、一定の期間、その公職に就いてみんなのために働くことになります。この定められた期間を「任期」といいます。議会の解散や本人の退職などがない場合は、代表は「任期」が満了するまでその職に就きます。それぞれの任期と、任期満了までの年数の数え方は次の通りです。
総選挙の投票日から数えます。任期満了による総選挙が任期満了前に行われた時は、前任の議員の任期満了の翌日から数えます。
前議員の任期満了の翌日から数えます。通常選挙が前議員の任期満了の日の翌日後に行われた時は、通常選挙の投票日から数えます。
一般選挙の投票日から数えます。任期満了による一般選挙が任期満了前に行われた場合で、前任の議員が任期満了の日まで存在した時は、その任期満了の日の翌日から数えます。しかし選挙後に前任の議員がすべていなくなった時は、その日の翌日から数えます。
選挙の投票日から数えます。任期満了による選挙が任期満了前に行われた場合で、前任者が任期満了の日まで存在した時は、その任期満了の日の翌日から数えます。しかし選挙後に前任者が欠けた時は、その日の翌日から数えます。
※補欠議員の任期
衆議院議員、参議院議員、都道府県・市区町村議会議員の補欠議員(補欠選挙で議員になった人)は、それぞれその前任者が残した任期を引き継ぎます。また地方公共団体の議会の議員の増員選挙によって議員になった人の場合も、その他の一般選挙で選ばれた議員の任期と同じになります。
※知事・市区町村長の任期の特例
知事、市区町村長が任期満了前に退職を申し出て、その退職の申し出によって行われた選挙の場合、前任者が再び当選したときは、その任期は前回残した任期しかないものとされています。
選挙の投票日のことを正式には「選挙期日」といいます。任期満了や議会の解散、欠員などにより選挙が必要になった場合、まずこの選挙期日が決定されます。選挙期日は、議会や行政に空白をつくらないよう、一定の期間内に設定することが、選挙の種類ごとに法律で定められています。
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任期満了による選挙 |
議会の解散 による選挙 |
その他の選挙 |
衆議院議員 |
任期満了日前30日以内 |
解散の日から40日以内(衆議院議員のみ) |
再選挙、補欠選挙は基本的に4月と10月の年2回に統一。 |
地方公共団体 |
任期満了日前 |
解散の日から40日以内 |
欠員が生じたなどの事由発生の日から50日以内 |
地方公共団体の長 |
任期満了日前 |
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※「公示」「告示」とは一般的な意味では、どちらも一定の事項について広く公衆が知ることができるようにすることをいいます。選挙の場合には、衆議院議員総選挙や参議院議員通常選挙では、天皇が内閣の助言と承認によって期日を定めて詔書によって「公示」します。その他の選挙では、その選挙を管理する選挙管理委員会が、選挙の期日を定めて「告示」します。
衆議院議員の選挙 |
選挙期日の少なくとも12日前 |
参議院議員の選挙 |
選挙期日の少なくとも17日前 |
都道府県知事の選挙 |
選挙期日の少なくとも17日前 |
都道府県の議会議員の選挙 |
選挙期日の少なくとも9日前 |
指定都市の長の選挙 |
選挙期日の少なくとも14日前 |
指定都市の議会議員の選挙 |
選挙期日の少なくとも9日前 |
指定都市以外の市の選挙 |
選挙期日の少なくとも7日前 |
町村の選挙 |
選挙期日の少なくとも5日前 |
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