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更新日:2020年6月10日
私たちは、18歳になると、みんなの代表を選挙で選ぶことのできる権利が与えられます。これが「選挙権」。そして、その後ある年齢になると、今度は選挙に出てみんなの代表になる資格ができます。これが「被選挙権」。
どちらも私たちみんなが、よりよい社会づくりに参加できるように定められた、大切な権利です。
選挙権をもつためには、必ず備えていなければならない条件(積極的要件)と、ひとつでも当てはまってはいけない条件(消極的要件)があります。
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備えていなければならない条件 |
当てはまってはいけない条件 |
衆議院議員・ |
日本国民で満18歳以上であること |
1)禁錮以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者 |
知事・ |
日本国民で満18歳以上であり、引き続き3ヵ月以上その都道府県内の同一の市区町村に住所のある者 |
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市区町村長・ |
日本国民で満18歳以上であり、引き続き3ヵ月以上その市区町村に住所のある者 |
被選挙権は、みんなの代表として国会議員や都道府県・市区町村の議会議員、長につくことのできる権利です。ただし一定の資格があり、それを持つには、次の条件を備えていることが必要です。また、当てはまってはいけない条件は選挙権と同様です。
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備えていなければならない条件 |
衆議院議員 |
日本国民で満25歳以上であること |
参議院議員 |
日本国民で満30歳以上であること |
都道府県知事 |
日本国民で満30歳以上であること |
都道府県議会議員 |
日本国民で満25歳以上であること |
市区町村長 |
日本国民で満25歳以上であること |
市区町村議会議員 |
日本国民で満25歳以上であること |
選挙権が持てる年齢は、各国の事情によってさまざまです。早い国では15歳(イラン)、16歳(ブラジル、キューバなど)からなどがありますし、21歳からという国も多くあります。
また、ヨーロッパの国の多くでは18歳からとされています。選挙権を持つのは何歳からが適当か、ということは多くの議論がされているところですが、日本でも平成27年の公職選挙法等の改正で、それまでの20歳から満18歳に引き下げられました。
早い時期から政治や選挙に関心を持って、自分で正しい判断ができるように教育をしていくことが、民主主義を守っていくうえでも大切です。
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