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更新日:2017年9月1日
これまで市町村が個別に管理していた住民基本台帳における個人情報の一部(本人確認情報)が、ネットワークを通じて市町村、県、地方公共団体情報システム機構の間で送られるようになることから、個人情報の保護が重要な課題とされています。
そこで、技術面、制度面、運用面で様々な保護措置がとられています。
1.ネットワークは安全性の高い専用回線でつくられており、情報を暗号化して送信する等により、情報の漏れや不正なアクセスを防止します。
2.関係職員は、生体認証やパスワードを使用するなど、厳重な管理を行います。
1.県や地方公共団体情報システム機構に送信・記録され、また、国の行政機関等に提供される情報を「本人確認情報」に限定しています。
2.「本人確認情報」の提供先となる機関や利用目的は、住民基本台帳法で限定されています。
3.民間における住民票コードの利用を法で禁止し、違反者に対しては罰則を課しています。
4.関係職員に秘密保持を義務づけ、秘密を漏らした場合の罰則も決められています。
1.国には、「住民基本台帳ネットワークシステム調査委員会」が、県には「本人確認情報保護審議会」が置かれ、本人確認情報の保護についての審議を行います。
2.県や市町村においては、職員が情報を適切に管理し、ネットワークを安全に運用するためのルールを定めて事務を行います。
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