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更新日:2018年4月1日

住民基本台帳ネットワークシステムのメリット

住民基本台帳ネットワークシステム(住基ネット)により次のような点が便利になりました。

 住基ネットは、住民サービスの向上と行政事務の効率化を目的としたものであり、次のような点にも活用されています。

1.各種行政手続に際しての住民票の写しの添付などが、不要となりました。

 住民基本台帳法で定められた事務については、国の機関等が住基ネットを利用することにより、これまで行政手続等の際に必要とされていた住民票の写しの添付などが不要となりました。

 例えば、年金などの支給を受けている方は、これまでは市町村役場において証明を受けた現況届を返送するという手続が必要でしたが、支給機関が住基ネットを利用することにより、こうした手続が省略されることになりました。

2.住民票の写しの広域交付や転出転入の手続の簡素化が可能になっています。

 これまで市町村ごとに独立していた住民基本台帳のシステムがネットワーク化されたので、次のようなことが可能になりました。

(1) 全国どこの市町村でも、本人や同一世帯の人の住民票の写しの交付が受けられるようになりました。
(2) マイナンバーカード(住基カード)をお持ちの方は、転出転入に当たり、あらかじめ転出元の市町村役場に郵送等で届出をしておけば、転出証明書の交付を受けなくても、転入先の市町村役場のみの手続で転入が可能になりました。
(ただし、税金や上下水道などについては、転出元の役場の窓口での手続が別途必要になる場合があります。)
(3) 希望する方は転出元の市町村で交付を受けたマイナンバーカード(住基カード)を転入先の市町村で、そのまま利用することができます。(※平成24年7月9日~)

3.マイナンバーカードの交付を受けることができ、様々なサービスに活用できます。

 マイナンバーカードは、住民の皆様からの申請により交付され、個人番号を証明する書類や本人確認の際の公的な身分証明書として利用でき、また、様々な行政サービスを受けることができるようになるICカードです。交付手数料は、当面の間無料です。(本人の責による再発行の場合を除く。)

 ★詳しくはこちらをご覧ください。

   ・マイナンバーカードについて(外部サイト)

   ・マイナンバーカードの申請・交付の流れ(外部サイト)

   ・マイナンバーカード交付申請のご案内(外部サイト)   

 

 住民基本台帳カードをお持ちの方へ

 平成28年1月からマイナンバーカードが発行されていることに伴い、住民基本台帳カードの発行は平成27年12月で終了しています。

 ただし、現在住基カードをお持ちの方は、住基カードの有効期間内であれば、平成28年1月以降でも、マイナンバーカードを取得するまでは利用可能です。

 また、住基カードをお持ちの方は、平成28年1月以降にマイナンバーカードの交付を受ける際に返却していただくこととなりますので、マイナンバーカード交付のために窓口に来られる際は、持参していただくようお願いします(その際、写真つきの住基カードであれば、マイナンバーカードの交付を受けるための本人確認書類として使用できます。)。

 



 

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電話番号:026-235-7063

ファックス:026-232-2557

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