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更新日:2021年8月27日

長野県過疎地域持続的発展方針

策定の趣旨

  • 令和3年4月に新たな過疎対策法として施行された過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第7条の規定により定めるもので、県が行う過疎地域持続的発展のための対策の大綱であるとともに、市町村が過疎地域持続的発展計画を策定する際の指針となるものです。
  • 今後の過疎対策は、条件不利性の克服という基本的な考え方は維持しつつも、新たな法律における「過疎地域の持続的発展」という理念を踏まえ、新たな視点を加えて推進していきます。

方針の期間

令和3年度(2021年度)から令和7年度(2025年度)までの5年間

方針の内容

長野県過疎地域持続的発展方針(案)に関するパブリックコメントの結果について

令和3年6月18日から7月19日まで「長野県過疎地域持続的発展方針(案)」に対する意見募集(パブリックコメント)を行いました。

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お問い合わせ

企画振興部地域振興課

電話番号:026-235-7023

ファックス:026-232-2557

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