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更新日:2025年4月1日

長野県新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業補助金について

令和5年度長野県新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業

補助事業完了後の消費税額等の仕入れ控除額の報告について

 国または県から補助金の交付を受けて事業を実施した場合、各補助金の交付要綱に基づき、事業実施年度の翌年度中に「補助金に係る消費税及び地方消費税の仕入控除税額報告書」を県あてに提出することとなっています。この報告書において、仕入控除税額があるときは、県から同仕入控除税額の返納を依頼させていただきます。各種手続きへのご理解とご協力をお願いします。

 なお、消費税の申告義務が無いなどの事由により、仕入控除税額が0円の場合であっても報告書の提出は必要です。

 制度の概要について(PDF:202KB)

提出書類について

【共通】

 消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(様式第1号)(エクセル:61KB)

【その他】

 提出書類について(PDF:263KB)

 

提出方法・提出先

 担当課あてにメール(kansen-shizai(あっとまーく)pref.nagano.lg.jp)もしくは郵送で提出してください。

 (あっとまーく)を@に入れ替えてメールをお送りください。

【提出先】

 〒380-8570(住所記載不要)

 長野県健康福祉部 疾病・感染症対策課 感染症対策担当

 

補助金により整備した施設・設備の財産処分について

 過去に補助金の交付を受けて整備した施設または設備の取壊し、転用、譲渡などをする場合、あらかじめ国(県)の財産処分の承認手続きが必要となります。具体的な手続きに関しては、疾病・感染症対策課感染症対策担当までお問い合わせください。

 

 

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お問い合わせ

健康福祉部疾病・感染症対策課

電話番号:026-235-7148

ファックス:026-235-7334

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