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更新日:2025年4月1日
国または県から補助金の交付を受けて事業を実施した場合、各補助金の交付要綱に基づき、事業実施年度の翌年度中に「補助金に係る消費税及び地方消費税の仕入控除税額報告書」を県あてに提出することとなっています。この報告書において、仕入控除税額があるときは、県から同仕入控除税額の返納を依頼させていただきます。各種手続きへのご理解とご協力をお願いします。
なお、消費税の申告義務が無いなどの事由により、仕入控除税額が0円の場合であっても報告書の提出は必要です。
【共通】
消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(様式第1号)(エクセル:61KB)
【その他】
担当課あてにメール(kansen-shizai(あっとまーく)pref.nagano.lg.jp)もしくは郵送で提出してください。
(あっとまーく)を@に入れ替えてメールをお送りください。
【提出先】
〒380-8570(住所記載不要)
長野県健康福祉部 疾病・感染症対策課 感染症対策担当
過去に補助金の交付を受けて整備した施設または設備の取壊し、転用、譲渡などをする場合、あらかじめ国(県)の財産処分の承認手続きが必要となります。具体的な手続きに関しては、疾病・感染症対策課感染症対策担当までお問い合わせください。
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