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更新日:2024年9月24日

消防団活動に協力している事業所等の事業税を減税します

消防団員の減少や、いわゆるサラリーマン団員の増加に伴い、地域における消防力の低下が危惧されています。
そこで、長野県では、消防団が活動しやすい環境整備や消防団員の確保を促進するため、消防団活動に積極的に御協力くださる法人・個人事業主の皆様の事業税を減税します。
減税の内容、要件及び要件認定手続きの方法等は、次のとおりです。

1 減税(不均一課税)の内容、要件

対象法人等

減税(不均一課税)の内容

要件

税目

対象事業年度又は年

減税額

法人

法人事業税

平成27年4月1日から令和9年3月31日までの間に開始する事業年度に係る事業税

注)「地方法人特別税」は不均一課税の対象でないため、そのまま課税されます。

税額の2分の1

【平成27年4月1日から令和6年3月31日までの間に開始する事業年度に係る法人事業税及び平成22年度分から令和6年度分の個人事業税】

10万円を限度とします。

 

【令和6年4月1日から令和9年3月31日までの間に開始する事業年度に係る法人事業税及び令和7年度分から令和9年度分の個人事業税の場合】

20万円(消防団員の数が3人又は4人である場合は50万円、消防団員の数が5人以上である場合は100万円)を限度とします。

[1]県内に所在するすべての事業所等が「消防団協力事業所表示制度(外部サイト)」に基づく消防団協力事業所に認定されていること

[2]県内の事業所等において消防団員が下記の人数以上であること

 資本金3,000万円以下の法人又は個人事業主:2人

 資本金3,000万円超1億円以下の法人:3人

 資本金1億円超の法人:5人

[3]県内に所在するすべての事業所等が就業規則等に消防団員が消防団活動を行うことにより、昇進、賃金、労働時間その他の処遇面での扱いが不利にならないことを記載していること

[4]雇用保険の適用事業の事業者であること(消防団員が雇用保険の被保険者に該当しない者のみである場合を除く)

[5]青色申告書を提出していること

[6]性風俗関連特殊営業を営む者でないこと

個人事業主

個人事業税

平成22年度分から令和9年度分の事業税

 

  1. 対象事業年度(又は年)のうち、認定要件の判定基準日(法人は事業年度終了の日、個人は12月31日)に、要件欄に掲げる[1]~[3]の要件を満たした事業年度(年)分の事業税が減税の対象となります。
  2. 要件欄に掲げる[1]~[3]の減税要件を満たしていることについては、減税を受けようとする事業年度(年)ごとに地域振興局長(総務管理(・環境)課)あてに要件認定申請を行って、認定を受けていただく必要があります。
  3. 対象消防団員は、県内の消防団に所属し、県内に事業所等を有する事業主、県内の事業所等に常時勤務する役員若しくは県内の事業所等で雇用される労働者(雇用保険の一般被保険者であること)のいずれかであることが必要です。
  4. 当該就業規則等は、県内のすべての事業所等(消防団協力事業所表示制度のない市町村に所在する事業所及び消防団員が現に在籍しない事業所を含む。)において定められている必要があります。
  5. グループ通算法人については、青色申告書を提出しているものとみなします。
  6. 通常の税率で算定した額と2分の1の税率により算定した額との差が20万円(消防団員の数が3人又は4人である場合は50万円、消防団員の数が5人以上である場合は100万円。以下同じ。)を超える場合には、通常の税率で算定した額から20万円を控除した額が納めていただく税額となります。
    創業等応援減税(障がい者雇用、母子家庭の母等の雇用)の要件にも該当する場合には、通常の税率で算定した額から、20万円に創業等応援減税の該当する要件ごとに定められた金額の合計額を加算した額を控除した額(その額が2分の1の税率で算定した額を下回る場合には2分の1の税率で算定した額)が納めていただく税額となります。 
  7. 上記6.について、平成27年4月1日から令和6年3月31日までの間に開始する事業年度の法人事業税及び平成22年度分から令和6年度分の個人事業税の場合は、「20万円(消防団員の数が3人又は4人である場合は50万円、消防団員の数が5人以上である場合は100万円。以下同じ。)」を「10万円」に読み替えてください。

2 減税(不均一課税)を受けるには

(1)要件該当の認定を受けた後、(2)減税(不均一課税)申請を行ってください。

(1)要件該当の認定

次の期日までに、要件該当の認定申請に必要な書類を、法人又は個人の主たる事務所所在地を管轄する地域振興局の総務管理(・環境)課へ提出し、認定を受けてください。

法人 認定要件を具備した日の属する事業年度終了後、法人事業税の確定申告の申告期限前30日まで
個人 認定要件を具備した日の属する年の所得に係る年度分の個人事業税納付期限前7日まで

 

「要件該当認定の申請に必要な書類」は、こちらをご覧ください。

 

(2)減税(不均一課税)の申請

(1)の要件該当の認定を受けた後に、次の期日までに、減税(不均一課税)申請に必要な書類を、法人又は個人の主たる事務所所在地を管轄する県税事務所へ提出してください。

法人

 法人事業税の確定申告の申告納付期限まで

個人

個人事業税前期分の納期限まで

 

「減税(不均一課税)の申請に必要な書類」は、こちらをご覧ください。

3 認定要件及び必要書類等

(1)認定要件の判定基準日【規則第2条】

法人 事業年度終了の日

個人 12月31日

(2)認定要件【条例第2条第1項】

[1]県内に所在するすべての事業所等が「消防団協力事業所表示制度(外部サイト)」に基づく消防団協力事業所に認定されていること。

[2]県内の事業所等において消防団員が下記の人数以上であること。

 資本金3,000万円以下の法人又は個人事業主:2人

 資本金3,000万円超1億円以下の法人:3人

 資本金1億円超の法人:5人

[3]県内に所在するすべての事業所等が就業規則等に消防団員が消防団活動を行うことにより、昇進、賃金、労働時間その他の処遇面での扱いが不利にならないことを記載していること。

 (3)必要書類

必要書類 様式や書類の詳細
要件認定申請書(様式第1号)(令和3年3月一部改正) 要件認定申請書(エクセル:33KB)要件認定申請書(PDF:33KB)
「消防団協力事業所表示制度」の認定を受けているすべての事業所等所在市町村長(消防本部の長)の同制度を受けていることの証明書

消防団協力事業所表示制度認定証明願い(様式例)(ワード:34KB)防団協力事業所表示制度認定証明願い(様式例)(PDF:28KB)

県内のすべての事務所又は事業所の名称、所在地が確認できる書類(登記事項証明書の写し、事業概要書、法人パンフレット等)  
消防団員である事業主、常勤役員又は労働者が規定以上であることを証する書類

ア 期末現在の資本金の額又は出資金の額が確認できる書類(法人の場合。登記事項証明書の写し等)

イ 市町村長等の発行する消防団員である旨の証明書

(複数人用)消防団員証明願い・団員証明書(様式例)(ワード:31KB)(複数人用)消防団員証明願い・団員証明書(様式例)(PDF:30KB)

(1人用)消防団員証明願い・団員証明書(様式例)(ワード:30KB)(1人用)消防団員証明願い・団員証明書(様式例)(PDF:30KB)

ウ 減税を受けようとする年度分の個人事業税納税通知書の写し又は減税を受けようとする年度分の個人事業税に係る青色申告決算書決算書の写し【事業主が消防団員である場合に限る。】

エ 法人の登記事項証明書の写し等(交付(証明)年月日が、基準日以降の日付であるもの。)ただし、一部事項証明書の場合は、法人名、法人所在地、役員氏名及び役員就任年月日が確認できるものであること【当該常勤役員について確認できるもの】

オ 健康保険被保険者証(いわゆる社会保険関係の被保険者証)の写し又は常勤役員に選任されていることが確認できる法人取締役会議事録の写し若しくは賃金台帳等役員報酬の支給状況が確認できる書類(基準日が属する日、週又は月の支給分を含むこと。)の写し【当該常勤役員分のみ】

カ 労働者名簿の写し【当該労働者分のみ】

キ 雇用保険被保険者証の写し【当該労働者分のみ】

ク 個人事業主の青色事業専従者にあっては、所得税青色申告決算書(控)の写し

消防団員である労働者が消防団活動を行うことにより他の労働者と処遇について、均衡を失する扱いを受けない旨の規定が整備されていることを証する書類

ア 労働協約、労働契約その他労働者と使用者との間で労働条件について合意された書面の写

イ 昇任等任用関係の内部規程等の写

対象となる常勤役員又は労働者(消防団員)に係る添付書類についての本人の同意書

個人情報提出(収集)についての同意書(様式例)(ワード:25KB)個人情報提出(収集)についての同意書(様式例)(PDF:32KB)

上記の他、地域振興局長が必要と認める書類を提出いただく場合があります。

※対象労働者(消防団員)のプライバシーへの配慮

対象事業者の方は、要件認定申請に当たり、個人情報保護法をはじめとする法令等の規定に十分留意してください。

4 様式

(1)要件認定に使用するための書類(地域振興局総務管理(・環境)課へ提出)

要件認定申請書(様式第1号)(令和3年3月一部改正)

 要件認定申請書(エクセル:33KB)要件認定申請書(PDF:33KB)

消防団協力事業所表示制度認定証明願い(様式例)

消防団協力事業所表示制度認定証明願い(様式例)(ワード:34KB)消防団協力事業所表示制度認定証明願い(様式例)(PDF:28KB)

市町村長等の発行する消防団員である旨の証明書(様式例)

(複数人用、1人用)

(複数人用)消防団員証明願い・団員証明書(様式例)(ワード:31KB)(複数人用)消防団員証明願い・団員証明書(様式例)(PDF:30KB)

(1人用)消防団員証明願い・団員証明書(様式例)(ワード:30KB)(1人用)消防団員証明願い・団員証明書(様式例)(PDF:30KB)

個人情報提出(収集)についての同意書(様式例)

個人情報提出(収集)についての同意書(様式例)(ワード:25KB)個人情報提出(収集)についての同意書(様式例)(PDF:32KB)

 

 (2)減税(不均一課税)を受けるための書類((1)の要件認定後に、県税事務所へ提出)

事業税不均一課税申請書(様式第2号)(令和3年3月一部改正)

事業税不均一課税申請書(エクセル:30KB)事業税不均一課税申請書(PDF:33KB)

事業税不均一課税計算書(様式第3号)(令和6年3月一部改正)

事業税不均一課税計算書(R6改正)(エクセル:37KB)事業税不均一課税計算書(R6改正)(PDF:38KB)

事業税不均一課税計算書(様式第3号)

※平成27年4月1日から令和6年3月31日までの間に開始する事業年度に係る法人事業税及び平成22年度分から令和6年度分の個人事業税については、改正前の様式をご使用ください。

事業税不均一課税計算書(エクセル:37KB)事業税不均一課税計算書(PDF:33KB)

5 お問い合わせ

(1)要件認定申請に関するお問い合わせ

法人又は個人の主たる事務所所在地を管轄する地域振興局の総務管理(・環境)課又は長野県危機管理部消防課までお願いします。

(2)減税(不均一課税)申請に関するお問い合わせ

法人又は個人の主たる事務所所在地を管轄する県税事務所又は長野県総務部税務課までお願いします。 

(3)問い合わせ先 

管轄地域 

要件認定申請に関するお問い合わせ

減税(不均一課税)申請に関するお問い合わせ

小諸市、佐久市、南佐久郡、北佐久郡

佐久地域振興局 総務管理課

〒385-8533

佐久市跡部65-1

TEL:0267-63-3133

FAX:0267-63-3105

東信県税事務所

〒385-8533

佐久市跡部65-1

TEL:0267-63-3139

FAX:0267-63-3186

※書類提出は上田事務所でも可能です。

上田市、東御市、小県郡

上田地域振興局 総務管理課

〒386-8555

上田市材木町1-2-6

TEL:0268-25-7113

FAX:0268-25-7129

東信県税事務所

〒385-8533

佐久市跡部65-1

TEL:0267-63-3139

FAX:0267-63-3186

※書類提出は上田事務所でも可能です。

岡谷市、諏訪市、茅野市、諏訪郡

諏訪地域振興局 総務管理課

〒392-8601

諏訪市上川1-1644-10

TEL:0266-57-2902

FAX:0266-57-2904

南信県税事務所

〒396-8666

伊那市荒井3497

TEL:0265-76-6807

FAX:0265-76-6809

※書類提出は諏訪事務所、飯田事務所でも可能です。

伊那市、駒ヶ根市、上伊那郡

上伊那地域振興局 総務管理課

〒396-8666

伊那市荒井3497

TEL:0265-76-6803

FAX:0265-76-6804

南信県税事務所

〒396-8666

伊那市荒井3497

TEL:0265-76-6807

FAX:0265-76-6809

※書類提出は諏訪事務所、飯田事務所でも可能です。

飯田市、下伊那郡

南信州地域振興局 総務管理課

〒395-0034

飯田市追手町2-678

TEL:0265-53-0402

FAX:0265-53-0475

南信県税事務所

〒396-8666

伊那市荒井3497

TEL:0265-76-6807

FAX:0265-76-6809

※書類提出は諏訪事務所、飯田事務所でも可能です。

木曽郡

木曽地域振興局 総務管理・環境課

〒397-8550

木曽郡木曽町福島2757-1

TEL:0264-25-2213

FAX:0264-23-2583

中信県税事務所

〒390-0852

松本市大字島立1020

TEL:0263-40-1908

FAX:0263-47-7820

※書類提出は木曽事務所、大町事務所でも可能です。

松本市、塩尻市、安曇野市、東筑摩郡

松本地域振興局 総務管理課

〒390-0852

松本市大字島立1020

TEL:0263-40-1903

FAX:0263-47-7821

中信県税事務所

〒390-0852

松本市大字島立1020

TEL0263-40-1908

FAX0263-47-7820

※書類提出は木曽事務所、大町事務所でも可能です。

大町市、北安曇郡

北アルプス地域振興局 総務管理・環境課

〒398-8602

大町市大町1058-2

TEL:0261-23-6502

FAX:0261-23-6504

中信県税事務所

〒390-0852

松本市大字島立1020

TEL0263-40-1908

FAX0263-47-7820

※書類提出は木曽事務所、大町事務所でも可能です。

長野市、須坂市、千曲市、埴科郡、上高井郡、上水内郡

長野地域振興局 総務管理課

〒380-0836

長野市大字南長野南県町686-1

TEL:026-234-9531

FAX:026-234-9504

総合県税事務所

〒380-0836

長野市大字南長野南県町686-1

TEL026-234-9507

FAX026-234-9556

※書類提出は北信事務所でも可能です。

中野市、飯山市、下高井郡、下水内郡

北信地域振興局 総務管理課

〒383-8515

中野市大字壁田955

TEL:0269-23-0214

FAX:0269-23-0256

総合県税事務所
〒380-0836

長野市大字南長野南県町686-1

TEL026-234-9507

FAX026-234-9556

※書類提出は北信事務所でも可能です。

危機管理部 消防課

〒380-8570

長野市大字南長野字幅下692-2

TEL:026-235-7182

FAX:026-233-4332

総務部 税務課

〒380-8570

長野市大字南長野字幅下692-2

TEL026-235-7048

FAX026-235-7497

 

 

 

 

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お問い合わせ

危機管理部消防課

電話番号:026-235-7182

ファックス:026-233-4332

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