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更新日:2023年1月10日

よくある質問(被災職員・地方公共団体用)

 

 

認定請求関係

Q1

職場で発生した災害であれば、すべて公務災害となりますか。

A1

職場で発生した災害であっても、すべて公務災害となるわけではありません。

私用を弁じていた際の負傷など公務遂行性が認められない場合や、公務遂行性は認められても、明らかに本人の素因が原因とみられる場合、自然災害等による場合など、公務起因性が認められない場合には公務災害とは認められません。

疾病についても発症した職員がもともと有している素因又は基礎疾患が大きく関わっている場合が少なくないため、公務中に発症したとしても、公務起因性が認められるとは限りません。

Q2 公務(通勤)災害が発生したら、まずはどうすればよいですか。
A2

まずは所属長に連絡の上、速やかに医療機関を受診してください。その後、所属担当者と相談の上、認定請求書及び添付書類を整備し、所属を通じて長野県支部へ提出してください。

Q3 公務(通勤)災害が発生したら、必ず認定請求をしなければならないのですか。
A3

地方公務員災害補償制度は「請求主義」を採用しています。

請求は被災職員の意思に委ねられており、被災職員が補償を希望しないのであれば、必ずしも請求しなければならないものではありません。

Q4 医療機関を受診する際に注意することはありますか。
A4

公務(通勤)災害の認定手続を行う予定であることを伝え、支払いを一時保留してもらってください。また、認定請求の際の添付資料として必要になりますので、診断書を書いてもらってください。

Q5 公務(通勤)災害の認定請求はいつすればよいですか。治癒を待ってからでよいですか。
A5

必要書類を整え、できるだけ速やかに請求してください。

傷病の治癒を待つ必要はありません。

Q6 認定請求に必要な添付資料を教えてください。

A6

被災の状況(公務/通勤、負傷/疾病等)により必要書類は異なります。

以下の「認定請求添付資料一覧」を参考に、被災の状況に応じて必要な書類を整備してください。

参考:認定請求添付資料一覧(219KB)

Q7 認定請求書類はどのように作成すればよいですか。
A7

以下の「公務・通勤災害認定請求に係る必要書類と注意点」及び「公務通勤災害認定・補償請求の手引き」中の認定請求書の記載例を参考に作成してください。

参考:公務・通勤災害認定請求に係る必要書類と注意点(28KB)

Q8 被災後に異動があり、被災時とは別の所属に勤務しています。現在の所属を通して認定請求を行なうことになるのでしょうか。
A8

公務(通勤)災害では、被災時を基準に考えますので、被災当時の所属を通して認定請求を行ってください。

Q9 医療機関から診断書をもらう際に注意することはありますか。
A9

診断傷病名、初診日、療養期間の記載があることを確認してください。

なお、診断書に記載のない傷病名について認定請求を行うことはできません。

また、療養期間については、わかる範囲での記載でかまいません。

Q10 軽易な市内出張等の場合、出張命令簿を作成していませんが、どうすればよいですか。
A10

出張(外勤)中に被災したときは、出張命令簿の写しを添付書類として提出することになっていますが、出張命令簿を作成していない場合、これに代わるものとして、用務内容、日時、用務場所を記載した「出張証明書」を任意様式で作成し、所属長の証明を受けて提出してください(様式任意)。

Q11

通勤届と異なる経路、方法での通勤途上で事故に遭った場合、通勤災害とならないのでしょうか。

A11

通勤届と異なる経路、方法であることをもって、直ちに通勤災害とならないわけではありません。

一般に通勤に用いる経路は複数あることが想定され、通勤の方法についても当日の天候や職務状況によって通常と異なる場合があると考えられますので、「社会通念上、合理的経路及び方法と認められるか否か」を調査した上で判断することになります。

例えば、当日の交通事情によりやむを得ず迂回する場合は、合理的経路と認められますが、特段の事情なく遠回りするような場合は、合理的経路とは認められません。

Q12 レクリエーション参加中に負傷した場合、公務災害となりますか。
A12

地方公務員法第42条の規定により任命権者が企画し実施するレクリエーションに該当し、公務遂行性が認められる場合には、公務災害の対象となります。

請求に当たっては、地方公務員法第42条の規定によるレクリエーションであることを説明する書類(レクリエーションの概要や年間計画のわかる書類など)を添付してください。

Q13 出張先から直接帰宅する際に事故に遭った場合、通勤災害となりますか。
A13

出張中については、任命権者の直接の支配管理下からは離れるものの、日程、経路及び出張中の職務内容について任命権者の命令を受けたものであることから、その全行程に公務遂行性が認められ、合理的経路上である限りは、公務災害として取り扱うことになります(通勤災害ではありません。)。

Q14 勤務中に熱中症になりました。公務災害として認定されるでしょうか。
A14

熱中症の公務災害認定には、次の要件を満たす必要があります。

  1. エネルギー消費量の多い運動を行っていること。
  2. 高温・高熱の状況下にあること。(単に気温の高低のみで判断せず、湿度や服装の状況も含めて総合的に判断します。)
Q15 勤務中に腰痛になりました。公務災害として認定されるでしょうか。
A15

腰痛の発症原因は様々であり、重量物を取り扱う業務、腰部に過度の負担を与える不自然な作業姿勢により行う業務に従事したことに加え、加齢による腰椎の変性や日常生活の個体的要因など、多くの要因が影響を及ぼして発症するとされています。

そのため、腰痛事案の審査にあたっては、被災時の状況(対象物の重量、姿勢、アクシデント要素の有無等)と、被災職員の年齢・素因・基礎疾患等とを比較検討し、どちらが相対的に有力な要因であったかを判断することになります。

Q16 公務上(通勤該当)の認定通知をもらいました。この後はどうすればよいですか。
A16

受診した医療機関に公務(通勤)災害と認定された旨を伝えて、療養補償の請求手続を進めてください。

また、傷病が治癒(症状固定)していたら速やかに「治ゆ(症状固定)報告書」を提出してください。

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補償関係

Q17 療養補償の請求方法を教えてください。
A17

指定医療機関であるか、非指定医療機関であるかによって請求方法が異なります。

  1. 指定医療機関の場合
    「療養の給付請求書(様式第5号)」を医療機関に提出してください。以降は医療機関から直接長野県支部へ請求が行われます。
  2. 非指定医療機関の場合
    「療養補償請求書(様式第6号)」に医療機関の証明を受け、所属経由で長野県支部へ提出してください。

参考:県内指定医療機関一覧表(88KB)

Q18 共済組合員証等を使用し、治療費を自己負担している場合、どのような手続きが必要ですか。
A18

治療費を自己負担している場合は、まずは受診した医療機関に支払った治療費が返金可能か確認してください。

返金してもらえる場合、A17の方法により請求してください。

返金してもらえない場合、自己負担した治療費について、「療養補償請求書(様式第6号)」で請求してください。この際、医療機関で発行される領収証の原本が必要になりますので、捨てずにとっておくようにしてください。

Q19 自己負担した治療費を請求したいのですが、領収書をなくしてしまいました。
A19

医療機関に領収書の再発行又は支払証明書等の発行ができないか確認してください。

領収書がないと本人が医療機関に療養費の支払いをしたということが確認できないため、請求があっても支払うことはできません。

Q20

診断書料も補償の対象となりますか。
A20

認定請求書の添付資料として提出された診断書については、療養補償の対象となります。ただし、写しを提出した場合は補償の対象となりませんので留意してください。

また、服務上の必要により所属等へ提出する診断書については、補償の対象とはなりません。

Q21 通院のためにタクシーを利用した場合、費用を請求できますか。

A21

一般に移送費は、電車、バス等の公共交通機関の利用について認められるものであり、自家用車やタクシー等の利用は、受傷部位や状況、地理的条件及び当該地域の交通事情等を総合的に勘案し、やむを得ずこれを利用しなければならなかったと認められる場合に限られます。

なお、通勤手当等の他の給付と重複する場合は、補償の対象になりません。

Q22 接骨院での治療も補償の対象となりますか。
A22

対象となります。

ただし、脱臼又は骨折に対する施術については、応急処置の場合以外は、医師の同意がなければ補償の対象とはなりません。

Q23 補償を受けられる治療内容に制限はありますか。
A23

医学上または社会通念上必要かつ相当と認められるものが対象となります。

原則として健康保険の療養給付と同様の範囲の治療が療養補償の対象となり、医師が特に必要と認める場合を除き、保険対象外の特殊な治療等は療養補償の対象外となります。

Q24 公務災害に係る傷病で入院をする際、個室を利用してもよいですか。
A24

療養補償は原則として、普通室を利用した場合の料金を対象とします。

普通室に空きがない場合等、特段の事情がある場合には個室の料金が対象となることもありますが、この場合は医療機関の証明が必要となります。

Q25 受診医療機関を変更する場合、どのような手続きが必要ですか。
A25

医療機関を変更する場合は、必ず「転医届」を提出してください。

なお、医療上または勤務上の必要等の理由による転医は認められますが、恣意的な転医による重複診療は療養補償の対象となりません。

Q26 精密検査の結果、認定傷病名にない傷病に対して治療が必要となった場合、どのような手続きが必要ですか。
A26

認定傷病名でない傷病については、基金の補償の対象となりません。

そのため、補償を受けようとする場合、傷病名「追加」の認定請求を行っていただく必要があります。この請求を受け、基金では当初の災害と相当因果関係をもって生じた傷病であるかの調査を行ないます。

Q27 公務災害に係る傷病が治癒した場合、どのような手続きが必要ですか。
A27

速やかに「治ゆ(症状固定)報告書」を提出してください。

この報告書は被災職員が作成するものであり、診断書等の添付は必要ありません。

原則として「治ゆ日」は最終受診日としてください。

報告書記載の「治ゆ日」以降は、療養補償の支給が行われませんので留意してください。

Q28 半年ほど前に治癒していたのですが、報告書の提出を失念していました。これから提出しようと思うのですが、この場合、日付はどうしたらよいですか。
A28

治癒の日付は、原則として最後に医療機関を受診した日にしてください。

報告書の作成日付は実際に作成した日にしてください。

Q29 治癒(症状固定)後のフォローはありますか。
A29

治癒(症状固定)後、一定の障害が残存した場合、障害補償や、福祉事業のアフターケア等の対象となる場合があります。

また、公務(通勤)災害認定傷病と相当因果関係のある傷病により再び医療機関での療養を受ける必要が生じた場合、「再発」の認定を受けた後、再度補償を受けられる場合があります。

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第三者加害関係

Q30 第三者加害事案とはどういうものですか。
A30

第三者加害事案とは、交通事故や殴打事件など、第三者の不法行為により災害が生じ、その損害賠償責任が当該第三者にあるものをいいます。

この場合の第三者とは、「被災職員及びその職員の所属する地方公共団体並びに基金以外のもの」をいいます。

※「所属する地方公共団体」とは、法人としての地方公共団体をいい、職員個人は第三者となり得ます。

Q31 第三者加害事案が発生した際の注意点を教えてください。
A31

職場に連絡するのと同時に、できるだけ速やかに第三者に、公務(通勤)災害となる可能性があること、傷病の治療費等について被災職員又は基金から求償する可能性があることを伝え、第三者の連絡先を確認してください。

Q32 賠償先行と補償先行は、どのように選択すればよいですか。
A32

第三者加害事案の場合、被災職員は、事故等の相手方に対する損害賠償請求権と基金に対する補償請求権を取得することになります。ただし、同一の事由で、相手方と基金から重複して補償を受けることはできません。

「賠償先行」とは相手方からの賠償(示談)を先行することを、「補償先行」とは基金からの補償を先行して受けることをいいます。

賠償先行の場合、慰謝料や物的損害等も含めた総合的な示談交渉ができるので、第三者が全額の支払いに応じている等、円滑な示談交渉が望める状況では、賠償先行のほうが被災職員にメリットとなることがあります。

示談交渉が難航し損害賠償が受けられない場合、事故の過失割合により自己負担が生じる場合等には、補償先行とした方が、自己負担が軽減されるメリットがあります。

ただし、補償先行を選択した場合であっても、基金から相手方へ求償を行うことになりますので、損害賠償請求権を放棄すると受け取られるような安易な発言はしないように留意してください。

Q33 事故の相手方が全額の支払いに応じており、適正な示談締結がなされる場合、賠償先行として認定請求を行う意味はあるのですか。
A33

相手方から治療費が全額支払われるような場合、基金からの療養補償は受けられません。

このことのみを捉えると認定請求にメリットがないように思われますが、症状固定後に後遺症が残ってしまった場合には、相手方から支払われた賠償額を差し引いた金額で、基金から障害補償給付を受けられることがあります。また、所属で休暇等を取得する際に公務災害の認定が必要となることもありますので、所属担当者とよく相談をしてください。

Q34 交通事故に遭った場合に注意することはありますか。
A34

交通事故に遭った場合、以下の点に注意し、対応してください。

  • 速やかに所属長へ報告し、医療機関を受診する。
  • 警察に事故の届出を行い、後日、「人身事故」扱いの交通事故証明書を入手する。
  • 相手方の身分や連絡先の確認、保険関係の把握を行う。
  • 現場状況を記録する。可能であれば写真を撮影しておく。
Q35 加害者が未成年者、心神喪失者である場合、第三者加害事案に該当しますか。
A35

加害者が未成年者であっても、小学校を卒業するおおむね12歳くらいの年齢であれば、責任能力があると考えられ、当該未成年者を第三者と認定することになります。

加害者が心神喪失者の場合、責任能力がない者とされ、第三者と認定することはできません。

ただし、加害者本人に責任能力がないとされた場合であっても、その監督責任者である親権者や成年後見人等が損害賠償責任を負うことになり、求償を行う可能性があります。

 

なお、第三者への損害賠償請求についての判断は基金が行いますので、他者の行為に起因する事案については、所属においては第三者加害事案として書類を整備してください。

Q36 公用車で出張中、同僚職員の閉めた車のドアに指を挟んで負傷した場合、第三者加害事案に該当しますか。
A36

第三者加害事案に該当します。

ただし、同僚間の事故等でお互いに職務遂行中の場合は、原則として当該同僚本人に対して求償を行うことはありません。

Q37 職務遂行中、飼い犬に咬まれて負傷した場合、第三者加害事案に該当しますか。
A37

第三者加害事案に該当します。

民法第718条において、動物の占有者又は管理者は、動物の種類及び性質に従い相当の注意をもってその管理をした場合を除き、その動物が他人に加えた損害を賠償する責任を負うとされています。

飼い主が「相当の注意をもって犬を管理していた」ことを立証できない限り、損害賠償責任を免れず、第三者加害事案として扱うことになります。

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対象職員関係

Q38 地方公務員災害補償法の対象となる職員の範囲を教えてください。
A38

地方公務員災害補償基金の補償の対象となる職員は、次のとおりです。

  1. 常勤職員(再任用職員を含む。)
  2. 再任用短時間勤務職員、任期付短時間勤務職員、地方公務員の育児休暇等に関する法律における育事短時間勤務に伴う短時間勤務職員
  3. 常勤的非常勤職員

上記2及び3に該当する職員を地方公務員災害補償法施行令第1条に定める職員ということで「令第1条職員」と呼んでいます。

 

≪令和2年4月1日以降≫

  1. 「臨時的任用職員」については、新地方公務員法上、その任用が常時勤務を要する職に欠員を生じた場合に限定されることととなりました。これに伴い、令和2年4月1日以降は常勤職員として整理することになります(新地方公務員法第22条第3項)。
  2. 「会計年度任用職員」については、新地方公務員法上非常勤の職員と位置付けられていることから、常勤的非常勤職員に該当する場合を除き、地方公務員災害補償法の適用にはなりません(新地方公務員法第22条第2項)。
Q39 いつの時点から常勤的非常勤職員と認められるのですか。
A39

常勤職員について定められている勤務時間以上勤務した日が18日以上ある月が引き続いて12か月を超え、その後も引き続き当該勤務時間により勤務することを要するとされている職員につき、その勤務が12か月を超えるに至った日から常勤的非常勤職員と認められます。

Q40 地方公務員災害補償法の対象とならない職員への補償はどうなりますか。
A40

地方公務員災害補償法の対象とならない職員については、次の法令が適用されます。

  1. 労働基準法別表第1の事業所に勤務する職員:労働者災害補償保険法
  2. 1以外の職員(議会の議員、附属機関の委員を含む。):各地方公共団体の条例
Q41 当市から他の市町村へ派遣されている職員がいます。この職員が派遣先の職務中に負傷した場合、公務災害認定請求の事務手続きはどちらが行えばよいですか。
A41

事前に協定等で公務災害の事務取扱について取り決めがある場合、それに従ってください。

取り決めがない場合、原則として、派遣先の市町村において事務を進め、派遣先市町村の任命権者意見を記入し提出してください。これは、被災職員は被災時、派遣先任命権者の支配管理下にあり、派遣先の職務遂行中に被災していることから、派遣先任命権者の方が、災害発生状況等を把握していると考えられるためです。

Q42 外郭団体等へ派遣されている職員の取扱いについて教えてください。
A42

「公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律」に基づいて、民間団体や外郭団体(公社、公団等)に職員が派遣される場合、当該者は任命権者の支配管理下から離れるため、派遣先の業務遂行中に被った災害については、地方公務員災害補償法の対象とはなりません。一般的には、労働者災害補償保険法(労災)の対象となります。

 

Q43 療養休暇・休職時における試し出勤中の災害は公務災害として取り扱われますか。
A43

事案に応じ個別判断となります。試し出勤中に災害が発生した場合は、当支部にご相談ください。

【参考】

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その他

Q44 請求等に時効はありますか。
A44

補償を受ける権利は、その権利の発生した日から2年間(障害補償及び遺族補償は5年間)これを行わないときは、時効によって消滅することになります。

 

主な補償における権利の発生した日については、次の通りです。

  • 療養補償:病院等の受診日、薬局の調剤日
  • 障害補償:治癒(症状固定)の日
Q45 退職後であっても補償は受けられるのでしょうか。
A45

在職中の公務が原因で災害が発生したとして請求される場合で、補償を受ける権利が時効により消滅していなければ、退職後であっても認定請求をすることができます。

この場合、被災時の所属、任命権者を経由して長野県支部へ提出してください。

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〒380-8570長野市大字南長野字幅下692-2長野県庁職員課内
地方公務員災害補償基金長野県支部
電話:026-235-7037(直通)ファクシミリ:026-235-7478

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