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更新日:2021年5月6日

よくある質問(医療機関用)

 

Q1 公務(通勤)災害で負傷したという職員が来院しました。どのような対応をとればよいでしょうか。
A1

公務(通勤)災害に認定された後に、基金から診療費をお支払いしますので、診療費の請求を一時保留していただくようお願いします。

また、診断書等の作成にご協力をお願いします。

Q2 診療費の請求はどのように行なえばよいですか。
A2

公務(通勤)災害として認定された場合は、被災職員が療養補償請求書等の必要書類を持参しますので、必要事項を記載のうえ、被災職員にお渡しください。

なお、補償の対象となる傷病は認定傷病のみであり、それ以外の私傷病等に係る診療費は基金からお支払いすることはできません。被災職員本人に請求していただくことになります。

Q3 地方公務員災害補償基金の診療費の算定方法を教えてください。
A3

社会保険診療報酬点数計算、労災保険、労災保険柔道整復師施術料金算定基準に準じて計算してください。

Q4 診断書等の文書料の請求方法を教えてください。
A4

療養補償請求書により請求してください。

なお、文書料は消費税法第6条及び消費税法施行令第14条第19号により非課税の扱いとなりますので、消費税額は算入しないようにお願いします。

Q5 療養補償請求書(様式6号)の記載方法を教えてください。
A5

以下の記載例を参考にご記入をお願いします。

ご不明な点は、お手数ですが長野県支部までお問い合わせください。

参考:療養補償請求書(様式6号)記載例(276KB)

Q6 被災職員が当初、共済組合員証を用いて受診しましたが、後日、公務(通勤)災害として認定されたとの連絡がありました。どのように対応したらよいでしょうか。
A6

次のいずれかの方法で手続きをお願いします。

  1. いまだ共済組合に診療費の請求を行っていない場合、被災職員に自己負担分を返金していただき、診療費の全額を基金に請求してください。
  2. 既に共済組合に診療費の請求を行ってしまった場合、被災職員が自己負担分を基金に請求することになりますので、療養補償請求書への証明をお願いします。共済組合の負担分は、共済組合と基金の間で精算することになりますので、特段のお手続きは不要です。
Q7 被災職員が認定を受けた傷病以外の傷病について、治療が必要になりました。どのような手続きが必要でしょうか。
A7

被災職員の療養補償は、認定を受けた傷病についてのみ行われることになります。

新たな傷病(私傷病を除く)が検査により発見されたり、傷病の変化により新たな傷病への治療が必要となった場合には、傷病名の追加認定が必要となる場合がありますので、被災職員の傷病の状況等をご連絡いただくか、療養補償請求書にその旨記載していただくようお願いします。

Q8 診療費の請求に時効はありますか。
A8

療養補償を受ける権利は、2年間行わないときは時効によって消滅しますので、ご注意ください。

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お問い合わせ

〒380-8570長野市大字南長野字幅下692-2長野県庁職員課内
地方公務員災害補償基金長野県支部
電話:026-235-7037(直通)ファクシミリ:026-235-7478

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