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更新日:2024年1月30日

祭礼・催事(イベント)等における食品の取扱いについて

祭礼・催事(イベント)の際に、食品を調理加工し、提供する場合は、食品衛生法上の営業許可を取得する必要があります。祭りやイベント時に限り、「露店営業」や「臨時営業」の許可を取得することができます。

また、食中毒などの健康被害を予防するため、食品の衛生的な取扱いには、十分注意する必要があります。祭礼などで食品の提供を行う場合は、正しい手続きと、食品の衛生的な取扱いに努めてください。

露店営業・臨時営業について

  1. 露店営業(祭礼又は催事※の期間内に臨時に行われる営業であって組立式簡易な設備により簡易な調理等を行う営業)
  2. 臨時営業(祭礼又は催事※の期間内に臨時に行われる営業であって、祭礼又は催事の会場地内に施設を設けて行う営業)

※祭礼又は催事とは、季節的又は一時的に開催されるものであって、次に例示するものとする。また、単一事業者の販売促進イベント等については、催事(イベント)として認められない場合があるので、あらかじめ管轄の保健福祉事務所(保健所)にお問い合わせください。

  1. 社寺の縁日、祭礼(開帳、初詣、彼岸会等)
  2. 住民祭(市町村区民祭、産業祭、文化祭、体育祭等)
  3. 花見、花火大会
  4. 歩行者天国
  5. 学校祭、福祉バザー、病院祭
  6. スポーツ大会
  7. 地域振興、住民交流を目的とするイベント(農業祭、商工祭、畜産振興祭、復興イベント、フリーマーケット等)
  8. その他これに類する催事

露店営業及び臨時営業で行える営業の種類(業種)

  • 平成30年6月に食品衛生法が改正され、令和3年6月1日からは営業許可業種の見直しや営業許可業種以外の事業者を対象とした届出制度が創設されました。
表1.露店営業及び臨時営業で行える営業の種類一覧

営業の種類

露店営業許可での取扱い 臨時営業許可での取扱い
変更前(令和3年5月31日まで) 変更後(令和3年6月1日から)
飲食店営業 飲食店営業

喫茶店営業
菓子製造業

魚介類販売業(調理行為を行わない魚介類の販売に限る)

魚介類販売業(調理行為を行わない魚介類の販売に限る)

×

魚介類販売業(包装魚介類の販売に限る)

届出へ移行

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食肉販売業(包装食肉の販売に限る)

乳類販売業(ショーケース等での販売に限る)

水産加工食品販売業

※〇:取扱い可能、×:取扱い不可

※許可年限は一律5年です。

※手数料は業種によって異なるため、保健所窓口にてお尋ねください。

取扱い品目及び施設基準について

取扱える品目には制限があります。不明な点は、事前に営業予定地を管轄する保健所にご相談ください。

営業許可申請について

臨時営業・露店営業を含む営業許可が必要な食品の取扱いの際には、事前に営業許可の申請が必要です。

申請する保健所について

【露店営業】

申請者の住所地を管轄する保健所へ申請してください。

申請者の住所地が長野県以外の方は、主たる営業地を管轄する保健所へ申請してください。

【臨時営業】

営業地を管轄する保健所へ申請してください。

 申請書類について

食品営業許可申請書の電子申請は、食品営業許可、営業届の電子申請のページを参照ください。

食品営業許可申請書の紙申請は、食品衛生関係様式のページを参照ください。

参考:露店営業の記載例(PDF:231KB)臨時営業の記載例(PDF:231KB)

【添付、確認書類】

  1. 食品衛生責任者の資格を証明する書類(写しを含む)
  2. 申請者が法人の場合は登記簿謄本(現在事項全部証明書)(写しを含む)
  3. 使用水が水道水以外の場合は水質検査結果書の写し

臨時出店について

H23年度より、イベントなどで飲食物を提供する際の食品営業許可制度が変更になりました。地域の祭礼・催事(イベント)・学校祭などで、営利を目的としない場合は、臨時出店届の提出により実施することが可能となりました。臨時出店の範囲、取扱い品目等、詳しくは最寄りの保健所までお問い合わせください。

相談・受付

出店場所を管轄する保健所へ相談をお願いします。

様式

お問い合わせ先

最寄りの保健福祉事務所(保健所)

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お問い合わせ

健康福祉部食品・生活衛生課

電話番号:026-235-7155

ファックス:026-232-7288

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