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更新日:2025年1月9日
祭礼・催事(イベント)の際に、食品を調理加工し、提供する場合は、食品衛生法上の営業許可を取得する必要があります。祭りやイベント時に限り、「露店営業」や「臨時営業」の許可を取得することができます。
また、食中毒などの健康被害を予防するため、食品の衛生的な取扱いには、十分注意する必要があります。祭礼などで食品の提供を行う場合は、正しい手続きと、食品の衛生的な取扱いに努めてください。
〇許可取得までの流れを動画でご説明します。「長野県公式YouTube」
臨時営業・露店営業を含む営業許可が必要な食品の取扱いの際には、事前に営業許可の申請が必要です。
施設や設備の基準の詳細は、「祭礼・催事の露店営業、臨時営業について」(PDF:368KB)をご覧ください。
祭礼又は催事とは、季節的又は一時的に開催されるものであって、次に例示するものとする。また、単一事業者の販売促進イベント等については、催事(イベント)として認められない場合があるので、あらかじめ管轄の保健福祉事務所(保健所)にお問い合わせください。
営業の種類 |
露店営業許可での取扱い | 臨時営業許可での取扱い | |
---|---|---|---|
変更前(令和3年5月31日まで) | 変更後(令和3年6月1日から) | ||
飲食店営業 | 飲食店営業 |
〇 |
〇 |
喫茶店営業 | |||
菓子製造業 | |||
魚介類販売業(調理行為を行わない魚介類の販売に限る) |
魚介類販売業(調理行為を行わない魚介類の販売に限る) |
× |
〇 |
魚介類販売業(包装魚介類の販売に限る) |
届出へ移行 |
- |
- |
食肉販売業(包装食肉の販売に限る) |
|||
乳類販売業(ショーケース等での販売に限る) |
|||
水産加工食品販売業 |
※〇:取扱い可能、×:取扱い不可
※許可年限は一律5年です。
※手数料は業種によって異なるため、保健所窓口にてお尋ねください。
取扱える品目には制限があります。不明な点は、事前に営業予定地を管轄する保健所にご相談ください。
【露店営業】
申請者の住所地を管轄する保健所へ申請してください。
申請者の住所地が長野県以外の方は、主たる営業地を管轄する保健所へ申請してください。
【臨時営業】
営業地を管轄する保健所へ申請してください。
食品営業許可申請書の電子申請は、食品営業許可、営業届の電子申請のページを参照ください。
食品営業許可申請書の紙申請は、食品衛生関係様式のページを参照ください。
参考:露店営業の記載例(PDF:231KB)臨時営業の記載例(PDF:231KB)
【添付、確認書類】
H23年度より、イベントなどで飲食物を提供する際の食品営業許可制度が変更になりました。地域の祭礼・催事(イベント)・学校祭などで、営利を目的としない場合は、臨時出店届の提出により実施することが可能となりました。臨時出店の範囲、取扱い品目等、詳しくは最寄りの保健所までお問い合わせください。
出店場所を管轄する保健所へ相談をお願いします。
最寄りの保健福祉事務所(保健所)
お問い合わせ
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