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更新日:2024年7月29日
【重要】自然災害、悪天候などにより、試験の実施に変更がある場合は、本ページでお知らせしますので、確認をお願いします。
(1)日時
令和6年9月11日(水曜日)午後1時から午後3時まで
(受付は午前11時30分から午後0時30分まで)
(2)場所
原則、保健福祉事務所(保健所)の所在地域とし、会場は、受験票に記載します。
(1)提出された受験願書、添付書類及び受験手数料は一切お返しできません。
(2)欠席等による再試験は予定していません。
(3)携帯電話やタブレット端末(腕時計型も含む)を時計として使用することはできません。
(4)マスクの着用は個人の判断とします。
次の科目について、筆記試験により行います。
衛生法規、公衆衛生学、食品学、食品衛生学、栄養学、製菓理論及び実技
次のいずれかに該当する者
(1)学校教育法(昭和22年法律第26号)第57条、製菓衛生師法(昭和41年法律第115号。以下「法」といいます。)附則第3項又は製菓衛生師法施行規則(昭和41年厚生省令第45号。以下「省令」といいます。)附則第2項に規定する者であって、都道府県知事の指定する製菓衛生師養成施設において1年以上製菓衛生師として必要な知識及び技能を修得した者
(2)学校教育法第57条、法附則第3項又は省令附則第2項に規定する者であって、2年以上菓子製造業、複合型そうざい製造業のうち菓子の製造を営む営業又は複合型冷凍食品製造業のうち菓子の製造を営む営業に2年以上従事した者
(3)法附則第2項に規定する者
(1)受付期間
令和6年7月2日(火曜日)から令和6年7月4日(木曜日)までの3日間 【終了しました】
(郵送の場合は、令和6年7月4日の消印まで有効です。その際、84円切手を貼り、あて先を明記した返信用封筒(定形郵便物として送ることが可能な大きさのもの)を同封してください。)
(2)受付場所
希望する受験地に所在する保健福祉事務所(保健所)
(長野市を受験地として希望する場合は長野市保健所、松本市を受験地として希望する場合は松本市保健所)(3)提出書類等
イ_次のいずれかの資格証明書
【再受験について】
令和5年度に長野県が実施した製菓衛生師試験において、製菓衛生師試験受験願書に上記(3)提出書類等のイに掲げる書類を添付して受理された者は、イに掲げる書類の提出を省略することができます。
その場合は、身分を証する書類を添えて、必ず、令和5年度製菓衛生師試験受験願書を提出した保健福祉事務所(保健所)に提出してください。
ただし、令和5年度の製菓衛生師試験受験票又は結果通知書をもって身分を証する書類に替えることができます。
なお、令和5年度製菓衛生師試験受験願書提出後に氏名が変わった場合は、身分を証する書類として戸籍抄本を提出してください。
ウ_写真(上半身、無帽、正面向、名刺判(縦4.5cm横3.5cmのパスポートサイズでも可)で、願書提出前3か月以内に撮影したもの。裏面に撮影年月日及び氏名を必ず記入してください。)
(4)受験手数料
受験手数料(9,700円)は、長野県収入証紙により(受験願書の所定の欄に貼って、消印はしないでください。)納付してください。
ただし、県外に住所を有する者は為替によることができます。
詳細は、令和6年度(2024年度)製菓衛生師試験受験案内(PDF:210KB)をご覧ください。
※受験手数料の返還はできません。
(5)受験票の交付
受験願書を受理したときは、受験票を交付します。
採点は1問1点とし、原則として満点の6割以上を合格としますが、1科目でも得点が当該科目の平均点を著しく下回った場合は、不合格とします。
合格者の発表は、令和6年10月17日(木曜日)午前9時から、受験願書を提出した保健福祉事務所(保健所)、長野市保健所又は松本市保健所の掲示板に合格者の受験番号を掲示するほか、受験者全員に結果を通知します。
また、長野県ホームページにおいても、合格者の受験番号を掲載します。
なお、電話等による照会には一切回答できません。
提出書類の内容が事実と相違する場合や証明書類に偽りがある場合は、受験資格又は合格を取り消すことがありますので注意してください。
試験についての問い合わせは、受験願書を提出する保健福祉事務所(保健所)、長野市保健所又は松本市保健所にしてください。
願書を郵送で請求する場合は、84円切手を貼ったあて先を明記した返信用封筒を同封してください。
長野県庁健康福祉部食品・生活衛生課食品衛生係
※自然災害、悪天候などにより、試験の実施に変更が予定される場合は、本ページでお知らせします。なお、試験当日にやむを得ず試験の実施を変更する場合は、本ページでお知らせするとともに、受験願書を提出した保健福祉事務所(保健所)にて電話による応対も行います。
学校教育法(昭和二十二年三月三十一日法律第二十六号) | |
第五十七条 | 高等学校に入学することのできる者は、中学校若しくはこれに準ずる学校を卒業した者若しくは中等教育学校の前期課程を修了した者又は文部科学大臣の定めるところにより、これと同等以上の学力があると認められた者とする。 |
製菓衛生師法(昭和四十一年七月四日法律第百十五号) | |
附則第二項 | この法律の施行の際現に菓子製造業に従事している者(学校教育法第五十七条に規定する者を除く。)であつて、菓子製造業に従事した期間が、この法律の施行の日において三年をこえているもの又はこの法律の施行の日後三年をこえるに至つたものは、第五条の規定にかかわらず、製菓衛生師試験を受けることができる。 |
附則第三項 | 旧国民学校令(昭和十六年勅令第百四十八号)による国民学校の高等科を修了した者、旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による中等学校の二年の課程を修了した者又は厚生労働省令で定めるところによりこれらの者と同等以上の学力があると認められる者は、第五条又は前項の規定の適用については、学校教育法第五十七条に規定する者とみなす。 |
製菓衛生師法施行規則(昭和四十一年十二月二十六日厚生省令第四十五号) | |
附則第二項 |
法附則第三項の規定により旧国民学校令(昭和十六年勅令第百四十八号)による国民学校の高等科を修了した者又は旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による中等学校の二年の課程を終つた者と同等以上の学力があると認められる者は、次のとおりとする。 一旧師範教育令(昭和十八年勅令第百九号)による附属中学校又は附属高等女学校の第二学年を修了した者 二旧盲学校及聾唖学校令(大正十二年勅令第三百七十五号)によるろうあ学校の中等部第二学年を修了した者 三旧高等学校令(大正七年勅令第三百八十九号)による高等学校尋常科の第二学年を修了した者 四旧青年学校令(昭和十四年勅令第二百五十四号)による青年学校の普通科の課程を修了した者 五内地以外の地域に於ける学校の生徒、児童、卒業者等の他の学校へ入学及転学に関する規程(昭和十八年文部省令第六十三号)第一条から第三条まで及び第七条の規定により国民学校の高等科を修了した者、中等学校の二年の課程を終つた者又は第三号に掲げる者と同一の取扱いを受ける者 六前各号に掲げる者のほか、厚生労働大臣において指定養成施設の入所に関し国民学校の高等科を終了した者又は中等学校の二年の課程を終つた者とおおむね同等の学力を有すると認定した者 |
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