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更新日:2024年10月1日

須坂建設事務所

令和6年度 土木施設小規模補修工事(河川・砂防、電気機械)当番表(下半期)を公表します。

令和6年10月1日から令和7年3月31日までの土木施設小規模補修工事の当番表を掲載しました。

土木施設小規模補修工事当番表

  • 土木関係工事

須坂市(河川・砂防)(PDF:27KB)

小布施町・高山村(河川・砂防)(PDF:26KB)

 

  • 電気機械関係工事

管内一円(PDF:21KB)

 

小規模補修設計書

小規模補修設計書(エクセル:66KB)

 

当番登録業者の皆さんへ

1 今回掲載する当番表の登録有効期限は、令和7年3月31日までです。

2 祝休日や時間外を含め、当建設事務所の担当者から当番会社へ連絡し、了解が得られた場合は小規模補修工事を発注します。その際、現場における安全管理体制を明確にするため、現場代理人及び主任技術者を確定し発注者へ報告してください。深夜等における緊急の依頼で、現場代理人等が即答できない場合は、作業着手時までに決定し発注者へ報告してください。

3 災害時、特に緊急度が高く、即作業に着手すべき応急工事などについては、当番表によらず迅速に施工できる会社に依頼することがあります。

4 緊急に工事が必要になった場合、当番表に従って発注しますので、すべての会社に工事が発注されるとは限りません。なお、除雪業務委託契約期間中の道路に係る作業は当番表に依らず当該路線の除雪委託業者へ優先的に依頼することがあります。

5 小規模補修工事の請負代金額は税込み250万円未満です。

6 当番会社が連絡を受けた時、自社の都合によりやむを得ず辞退することは差し支えありませんが、登録有効期間中2回辞退すると、その期間内で3回目以降の当番登録は無効となります。また、次年度の登録期間における当番登録はできません。

7 緊急時の対応に遅滞を生じた場合、又は的確な措置がとられなかった場合には、事務所から『改善措置』の文書が送付される場合があります。同一者に対し2回目の文章が出された時点で、それ以降の当番登録は無効となります。また、次年度の登録期間における当番登録はできません。

8 小規模補修工事は、緊急に工事が必要となった場合に発注しますので、速やかな対応をお願いします。

9 登録要件として法定外労働災害補償制度(労災上積み補償制度)へ加入していることを義務付けています。当番期間中は、保険が切れないよう継続の手続きをお願いします。

経営審査事項の更新について

小規模補修工事は、入札参加資格のある者を当番登録しています。入札参加資格のある企業でも、当番登録の期間中に経営事項審査結果通知書の有効期限が切れた場合は、工事の受注ができませんのでご了承ください。
なお、経営事項審査の更新により新たな結果通知が有効となった時点で、工事の受注が可能となりますので、経営事項審査が期限切れとなる前に、遅滞なく経営事項審査の更新をお願いします。


「経営事項審査について」URL

http://www.pref.nagano.lg.jp/doboku/kanri/kensetu/keishin.htm

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お問い合わせ

所属課室:長野県須坂建設事務所総務課

長野県須坂市大字須坂字中縄手1699-11

電話番号:026-245-1670

ファックス番号:026-245-8620

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