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更新日:2024年11月18日

須坂都市計画区域区分の変更について

1.都市計画案の閲覧

令和6年11月1日(金曜日)から11月15日(金曜日)まで、都市計画案を閲覧しました。

2.都市計画の公聴会(都市計画法第16条)

令和6年11月24日(日曜日)に開催を予定していた須坂都市計画区域区分の変更案に関する公聴会については、公述の申出がなかったため中止します。

3.都市計画案の縦覧(都市計画法第17条)(予定)

上記の手続きを経て作成した都市計画の案を都市計画法第17条の規定により、広く住民の皆様に縦覧し意見を求めます。

4.都市計画審議会審議(都市計画法第18条)(予定)

長野県都市計画審議会で、都市計画の案について審議します。

その際に、縦覧期間中に提出された意見の趣旨を、審議会の資料として提出します。

5.都市計画の決定(変更)の告示(都市計画法第20条)(予定)

長野県都市計画審議会の答申を経て、都市計画の決定(変更)告示を行います。

お問い合わせ

建設部都市・まちづくり課

電話番号:026-235-7297

ファックス:026-252-7315

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