ホーム > 社会基盤 > 都市計画 > 都市計画について > 都市計画案の手続き状況 > 松本都市計画緑地の変更について

ここから本文です。

更新日:2024年12月3日

松本都市計画緑地の変更について

1.都市計画案の閲覧

令和6年10月25日(金曜日)から11月15日(金曜日)まで、都市計画案を閲覧しました。

2.都市計画の公聴会(都市計画法第16条)

令和6年11月17日(日曜日)に開催を予定していた松本都市計画緑地の変更案に関する公聴会については、公述の申出がなかったため中止しました。

3.都市計画案の縦覧(都市計画法第17条)

令和6年12月3日(火曜日)から12月16日(月曜日)まで、都市計画案を縦覧に供します。

松本都市計画緑地の変更案の縦覧について

4.都市計画審議会審議(都市計画法第18条)(予定)

長野県都市計画審議会で、都市計画の案について審議します。

その際に、縦覧期間中に提出された意見の趣旨を、審議会の資料として提出します。

5.都市計画の決定(変更)の告示(都市計画法第20条)(予定)

長野県都市計画審議会の答申を経て、都市計画の決定(変更)告示を行います。

 

お問い合わせ

建設部都市・まちづくり課

電話番号:026-235-7296

ファックス:026-252-7315

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?